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通勤手当について

定期代やガソリン代を通勤手当として会社より支給されますが、課税となる対象額や雇用保険の対象になる額は一ヶ月毎でも、纏めてでもいいのはどうしてでしょうか。また、急に遠くから通うようになって、金額が増えた場合の処理はどうすればいいのでしょうか。 年末調整にはどのように反映されるものなのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

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回答No.1

定期などは3ヶ月とか6ヶ月とかで購入する場合もありますので、 厳密に一ヶ月ごとに区切れないからです。 年末調整については、「通勤手当の非課税限度額」を超えた場合はもちろん課税対象になりますが、ほとんど非課税限度額内に収まりませんか? 限度を超えれば調整しなければなりませんが・・・。 「通勤手当の非課税限度額」 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html

kanaharu
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 取りまとめても、分割でも良いというのはどこかに明記してあるものなんでしょうか? 重ねて回答いただければありがたいです。

その他の回答 (1)

  • PekiPeki
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

まず、所得税に関しては非課税の範囲でおさまる事が多いと思いますが、超える部分に関しては現物支給ということで課税所得に加えます。年末調整で加算することになると思います。 この場合一ヶ月毎にならす方が自然のような気がしますが、良くわからないです(^^ゞ 社会保険や雇用保険は、一ヶ月毎にならします。月額変更届や算定基礎届、離職証明書等で報酬金額を記入する際には、ならした金額を加算して記入することになります。 取り纏めても、分割でも良い?とは何に対して良いか悪いかなんでしょうか?