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通勤手当の課税って

自分で事業をはじめて、こんど新しく人を雇うことになりました。 条件を決めるところでわからないことがあります。 通勤手当の課税についてです。 通勤が自動車で、片道約8km、通勤日数が平均23日/月です。予定としては燃費10km/リットルでガソリンが120円/リットルとして計算し4500円としました。 この距離だと http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.htmlをみると課税対象が4100円からとなっていますが 1.恥ずかしい話、いろいろ検索をしてもよくわからないのですが、この課税というのは何の課税でしょうか。 2.この場合、変に4500円とするより4100円未満に   したほうが雇用主あるいは雇われる側には   かえっていいのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.通勤交通費の非課税限度を超える額は、給与とあわせて源泉税の対象となります。 給与200000と交通は4500円を支給する場合は、204500-4100=200400円に対して、源泉税を計算します。 2.従業員は、少しでも手取りの多い方がうれしいでしょう。

POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アドバイスいただいたとおり当初の予定でいきます。

その他の回答 (1)

noname#10657
noname#10657
回答No.1

(1)通常の所得税です。 (2)いいえ、4500-4100=400円、400円に課税されますので、貰わないより貰う方がうれしいでしょう。

POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一般の会社に比べたらわずかな額なのに、さらに減らすと、と思っていたので 1と2を両方いっぺんに説明いただいたらすっきりしました。

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