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マイカーの通勤手当
私の勤めている会社は全員がマイカー通勤です。 通勤手当てが社員全員に支給されていて、5,000の人と15,000の人が居ます。 いずれも非課税となっていますが、調べたところ通勤距離によって限度額があることが分かりました。 既に去年から非課税で支給となっていますが、課税対象だった場合はどうすればいいのでしょうか?
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>全員がマイカー通勤です。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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- kitaguni19
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回答No.1
当社では通勤を2つに分けて支給してます 非課税までの金額と それを超えた差額を課税扱いの金額で支給してます。
補足
すみません、補足です。 今後はおっしゃられた方法でよいかと思いますが、以前までの非課税としてしまった(本来は課税扱いの)分の税金はどうなるのでしょうか? 追徴課税とか?という心配をしています。