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通勤手当って確定申告で非課税へ変更可能?

 通勤手当って確定申告で非課税へ変更可能? 去年までは非課税で通勤手当を支給されていましたが、今年になって 課税支給に変わりました。 金額的には非課税範囲(片道15キロ以上25キロ未満で9,500円支給)で課税に変更する内容ではありません。 このままででいくと年末調整は課税所得で計算され多く所得税を納めることになります。 こんな時、確定申告で通勤手当分を差し引いて申告できますか。 会社に聞きにくくて、どうすれば良いのか解りません。どうしても、課税になるのが納得できないので。誰か教えてください。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

税法上、通勤手当は給与に当りますから、原則は「課税」です。 ただし、交通費部分を区分して支給している場合に、距離などによる基準の範囲で非課税にすることが認められています。 税務署では、給与の金額については「源泉徴収票」で判断しますので、会社が源泉徴収票に記載する「支払金額」に交通費相当を含めるか否かで、答えが変わります。 派遣会社などでは、交通費を別立てしないケースが多いようです。 (原価としての人件費を総支給額で管理しているので、交通費を別にすると、基本給相当がその分減るため、同一業務なのに給与に格差が生じることになるため) 交通費相当部分を減額して申告したいという活動が、一時ありましたが、認められていないのが現状です。 結局、交通費部分を課税所得からはずすには、支払者である会社がそのように経理し、源泉徴収票を作成するということになります。

noname#127253
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても、解りやすかったです。

noname#127253
質問者

補足

ありがとうございます。 とても、解りやすかったです。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

(1)確定申告とは,申告納税を行う場合に,納税義務者がその年の実績に基づいて,所得金額としてそれに対する税額とを計算し,源泉徴収額や予定納税金額との過不足を確認して申告納付することです。 (2)通勤手当とは,給料手当として支給になります。 (3)例えば,A基準賃金+B時間外手当+C通勤手当=給料と言います。 つまり(3)のA・B・C=給料から所得税を控除して,残りが給与として従業員へ支払います。 (4)nenekoさんの会社はどのような経理規定になっているのかよく検討して手続きをしてください。 最後の欄に課税になるのが納得できないと書いてあるが,(1)・(2)・(3)を理解して課税になるか否かを検討してください。必ず了解する筈です。 nenekoさんの質問内容ではでは回答する側は結局,労働基準監督署また税務署へ尋ねさいとしか返事が出来ないのです。(1)・(2)・(3)が理解できたら解決します。頑張ってください。

  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.1

変更する事は可能だと思いますが、会社に書類を書いてもらい提出する必要があります。 書類の名前は忘れましたけど。 会社に聞きづらいのが何故かわからないのですが、(反抗してるみたいに見えるのが嫌なのかな?)労働基準監督署に相談してみるのが良いかと思います。(もちろん相談した事は自分が行動しない限り、会社にバレる事はありません。私も会社からあらぬ借金を被させられ監督署に相談しましたが、行動していない為会社には漏れていません。) また、何故非課税が課税になったのかぐらいなら、会社に聞いても大丈夫だと思いますけど。