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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税通勤費について)

非課税通勤費の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 非課税通勤費の取り扱いについて混乱してしまったので教えてください。
  • 給与計算の流れや非課税通勤費の扱いについて理解していきましょう。
  • (2)の給与計算から通勤費を引いても非課税になるのか、詳しく説明してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

一般的には、以下のような流れでされているケースが多いと思います。 (1)税法上の総支給額   基本給+各種手当等 (2)非課税となる通勤費等    通勤費 (3)総支給額    (1)+(2) ←こちらの金額は雇用保険料の金額の算出の基礎とされます (4)社会保険料等    雇用保険料+健康保険料+厚生年金保険料 (5)課税対象額(源泉徴収の対象となる金額)    (1)-(4) (6)所得税    上記(5)より計算した金額 (7)住民税    納税通知書より (8)差し引き支給額    (3)-(4)-(6)-(7) 

nori301
質問者

お礼

明確なお答えありがとうございます。 雇用保険料+社会保険料は通勤費を含めて算出。 (社会保険料は算定基礎届等ですが) 所得税は、総支給額から上記保険料+通勤費を除いた課税対象額に基づいて算出。(違う表現だと、通勤費は計算の基礎としない) そのうえで、総支給額から社会保険料+所得税を差し引いた金額が給与ということですね。 理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

うちの給料明細は「総支給額」と「課税支給額」 の欄がありますよ。 (1)はOKですよね。 (2)もOKですね。 (3)が違いますね。 課税支給額から(2)を引くんですよ。 (4)はこれだと非課税通勤費も課税してますよ。 その結果(5)の計算が違っています。 だから「総支給額」と「課税支給額」の2項目 が必要なんです。 源泉税はあくまでも通勤手当は除いて計算して 下さい。でも通勤手当の限度額を超えた分は 課税ですから、通勤手当の項目は「課税通勤手当」 と「非課税通勤手当」の2つが必要ですね。

  • wildcat
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回答No.2

非課税通勤費の計算は控除のマイナスとして計算するといいと思います。 (1)基本給+各種手当 (2)社会保険料控除   健康保険、厚生年金保険、雇用保険など (3)源泉徴収(課税)の対象となる金額の計算 (1)-(2) (4)(3)に対する源泉税の計算、及び住民税等 (5)((1)-(2))-(4)-(-通勤費)=差引支給額 手書きで給与計算するときは上記のようにしていました。言うまでもないですが、住民税は特別徴収で市町村から支払予定表がきますのでそのとおりに控除します。

nori301
質問者

お礼

ありがとうございました。 下の方のお礼欄に記入した理解で良いのですよね?