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通勤手当って課税対象?非課税?
通勤手当を入れたもの(支給総額)から課税するものだと知ってましたが、最近、通勤手当は課税対象にはならないという話を聞きました。 少ない給料ですし、実費で掛かるものに課税というのも何だか納得できないと思えるようになってきました。 そういえば、定期代金などを実費で支給されてる会社もありますよね。 本当は、どっちが正しいのですか? 専門の方、詳しく、教えて下さい! お願いします!
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基本的に通勤費は非課税になります。通勤費は会社の内規によっても違いますが、限度額は5万~10万と言ったところが普通です。税法上は10万を越した部分に課税される考え方が通常です。 もちろん、現物支給している会社も通勤費として考えられますが、これも10万円を超える場合には課税対象になります。 給料の何に対して課税されているかと言えば、お給料+通勤費などの諸手当に対し、社会保険料がかかりますよね?そういった社会保険料を給料(課税対象の手当ても含む)から差し引いた金額が課税対象になります。
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- StrtNoChsr
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#1でjuviさんが紹介されているurlの中にあるとおり、非課税となるのは通常の給与に「加算して」支給する通勤手当や通勤定期券です。 もし、ne2さんの通勤手当相当分が給与のほかの部分と区分されることなく支給されているとしたら、課税対象となりますのでご留意ください。
- 123to
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限度額内が非課税なのは、知っていましたが。 10万円までだそうです。
- jkz
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通勤手当には非課税限度額があります。通常は非課税の枠に収まります。URLご覧ください。 では同額の基本給で通勤手当が違う場合に通勤手当を除いた手取り額は同じかというとそうではありません。 健康保険や厚生年金の料率算定には通勤手当も含められますので手取り額は通勤手当の多い人の方が少なくなる場合があります。
- juvi
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決められた範囲内でしたら、所得税は非課税になります。その決められた範囲というのは、一言では説明できませんので、下記URLをご参考になさってください。 公共交通機関で通勤されている場合 http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm マイカーなどで通勤されている場合 http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm