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『宿日直勤務における通勤手当について』

宿日直勤務のみで勤務した場合、宿日直手当のほかに、通勤手当も支給して宜しいのでしょうか? また通勤手当を支給した場合、宿日直手当の非課税4,000円とは別に、通勤手当の支給額も非課税にして宜しいのでしょうか? 給与事務を担当しておるのですが、宿日直手当には通勤手当や食事代も全て含まれると、解釈しておりました。申し訳ございませんが、ご教示下さいます様、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

>宿日直手当には通勤手当や食事代も全て含まれると、解釈しておりました< やや事情が分かり難いのですが、既に宿日直勤務制度が行われていた様に受け取れますが、仮にそうだとすれば、何故今更そんな疑問がと思います。 また、新規に宿日直勤務制度を始めるという事でしたら、会社の経理規則で決めればいい事ではないでしょうか。 宿日直勤務でも当然通勤は伴いますので、一般的には通勤手当を支給すべきでしょうが、支払額は所得税の掛からない範囲に押さえるべきでしょう。

ichi_taka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また事情が分かりずらい文章で申し訳ございませんでした。 既に常勤職員の宿日直制度はあったのですが、今年度より非常勤職員の宿日直も始まりました。常勤職員の場合、通勤手当は月額なので、何日出勤しても額は同じ。非常勤の場合、通勤手当は「出勤日数×1日あたりの交通費」となります。 よって、非常勤の宿日直の場合も、通勤手当は支給してよいかと思いましたが、常勤の場合の宿日直手当はその辺が曖昧ですし、また通勤手当は非課税で宿日直手当も4000円まで非課税で・・・??なんて、色々と考えてしまいました。 職場の就業規則を、再度確認してみます。 どうもありがとうございました。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

就業規則しだいだと思いますが。

ichi_taka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 再度、就業規則を確認してみようと思います。 どうもありがとうございました。

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