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バイトで130万円超えてしまった!!
今年の1~12月からの給料合計がどうやら130万円超えてしまいそうなのですよね。 現在大学4年生で親の扶養に入っているので130万円を超えたら親の扶養から外れ、社会保険に入らなくてはいけないですよね。そして、親の元に税金が請求されるんですよね…私としては来年の4月から社会人なので親の扶養からはずれ社会保険料を毎月払うことに関しては別にいいかなと思っております。しかし、親に請求がくるというのはどうしても避けたいなと思っておりますが…130万円をこえないということ以外では回避策はないのでしょうか??
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> 友人が言うには会社でやってもらった方が毎月の負担が区役所で手続きをするよりかはやすくなるよ 国民健康保険・国民年金に関してはあまり詳しくないのですが… どのくらい社会保険料を払うことになるかによって違います。 国民健康保険…は額が一定(収入によらない)ですが、社会保険料は収入から計算します。 > もし、アルバイト先で手続きをした場合、アルバイトを辞める時にまた何か手続きをする必要はありますか? すぐに就職が決まっていれば、アルバイト先で退職時にもらった書類を新しい職場へ持って行けばいいです。 「源泉徴収表」(所得税の年末調整に必要です)も忘れずにもらいましょう。(言わないとくれないこともあり。) もし間が開くようであれば、お父様の扶養に入れますのでそちらの手続きを。 (お父様の会社で行いますが、所得証明(市役所で発行)を求められるかも。) または、社会保険の任意継続という方法もあります。 これは会社負担分(半額)も自分負担になりますので、今まで払っていた額の2倍程度に支払いが増えます。(が、メリットもあるのです) このあたりも「社会保険 任意継続」で検索すれば分かるかと思います。 ソレとは別に、雇用保険(現在入ってますよね?)の失業保険申請もできます。 (失業後、まだ就職先が決まっていない場合。内定とかをもらっていたら申請できません。) 一番手続きが簡単なのは、すぐに別の会社の社会保険に入ることですね。
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- hirona
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他の皆さんも、書かれていますが……。 まず、今年の収入が130万円を越えたらではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態が始まったら、社会保険上の扶養からはずれます。 月額なら、108000円以上を毎月もらうようになったら、です。 そして、この保険料については、親の元に請求されるわけではなく、あくまでも本人の所にいきます。 国民健康保険については、世帯主経由本人って感じですけど。 ただ、支払った保険料は、社会保険控除にできます。支払った人が、なので、もし親御さんが支払ってくださった場合(それが証明できるようなら)、親御さんの収入から差引くことができます。 税金については、向こう1年間ではなく、12月までの合計で考えますが、これは103万円を超えた段階ですでに、税金上の扶養から抜けます。 これは、改めて請求がいくのではなく、扶養控除が減額されて、自動的に税額が増えます。 130万円を超えた場合、勤労学生控除そのものも使えなくなるようです。 103万円を超える分には、全額に対してではなく、給与所得控除と基礎控除(合計103万円)を差引いた金額に対して税金がかかります。 しかし、勤労学生控除が使えなくなった場合は、130万円を超えた部分に対して税金がかかるのではなく、勤労学生控除が無いものとして103万円を差引いたところに戻って、税金がかかるようです。 #これも、あなた自身の収入に対することなので、親御さんに税金の請求はいきませんが。
#9の追加です。 本人の所得税については、勤労学生の場合130万円までは所得税がかかりません。 所得税の扶養については130万円ではなく、103万円が限度ですから、103万円を超えると親の扶養にはなれないので、親の所得税と住民税が増えます。 なお、アルバイトの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上の場合は、勤務先で社会保険に加入することになります。 この場合は、会社が保険料の半額を負担します。 「 友人が言うには会社でやってもらった方が毎月の負担が区役所で手続きをするよりかはやすくなるよ」というのはこのことですが、社会保険の保険料は給与の額で決りますから、国保と比べてどちらが安いかは一概には云えません。 ただし、会社ではアルバイトを社会保険に加入させる必要があっても、保険料の半額負担を嫌って、加入させない場合があります。 会社に確認しましょう。 会社で社会保険に加入して、アルバイトを辞めたら、国保に加入するか親の健康保険の扶養になることになります。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養になれません。 親の扶養から外れると、親は扶養控除38万円(その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までなら63万円)が適用されなくなるために、親の所得税や住民税が増額されます。 (親の元に税金が請求されると言うのはこのことです。) ちなみに、一般的には、所得税の実質税率が8%で、住民税は5%ですから、親の負担が増えるのは、上記の38万円又は63万円の13%です。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、親の会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 いずれにしても、収入を減らすしか方法が有りません が、所得税については、収入が確定してしまっていますから、今から減らすことは不可能ですが、親の所得税と住民税の増える分を、あなたが親に支払うなどの方法が有ります。
- Faye
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国民健康保険には、扶養の概念はありませんので、筆頭者(たいてい父親)にまとめて家族全員分が請求されるだけです。 でもあなたの場合、お父様は会社員のようですので、国民健康保険ではありませんから、やはりあなただけが国民健康保険を払うことになるでしょうね。 お父様の税金のほうですが、それほど心配するほど増えませんから、ご安心ください。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
父親に多額の請求が行く、という給与担当はかなりおかしいですね。 要するに、所得税上の扶養に入れないため、お父様の所得税が若干上がりますが、一度にあがるわけではありません。 扶養から外れた月から上がるわけだし、年末調整で帰ってくる額が少々減るくらいでしょうか。 あなたが実質払う「税金(所得税)」自体が上がるわけじゃないです。 社会保険料(or国民健康保険+国民年金)がかかってくるだけです。 その分、メリットも増えますよ。 将来もらえる年金もそうですが。
- Faye
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それに大学生とはいえ、立派な社会人です。(年齢もだし、それだけ稼いでいればね。) よって、親が出て行ってどうこうすることは一切ありません。
お礼
おっしゃるとおりです。今私は大学のほかに勉強したいことがありWスクールに通っていてそれの学費等を稼がねばいけなくこんな自体になりまして…ほんとに無知な自分が恥ずかしいです。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
社会保険の加入手続きは市役所等へ行ってするのではありません。 会社が行うものです。 会社に一度そう伝え、社会保険に加入させてもらいましょう。 どうしてもダメ、といわれた場合、国民健康保険の手続きをしないといけないと思います。 こちらは市役所でよかったと思いますが…。 その前にハローワークor労働基準局へ相談したほうがいいかもしれません。 ひょっとすると会社に指導してくれる「かも」しれません。(やったことはないので…) 強制加入とはいえ、会社が加入させなくても特に罰則もないらしいですので、加入させない(会社にも保険料負担がありますから加入させたくない)ところが多いように感じます。
補足
別の会社でアルバイトをしている友人は 社会保険に入らせてもらえずバイトを辞めるか 入る量を減らすかと迫られたそうです。 友人はそこでのバイトを減らし、掛け持ちでもう一つ バイトをしているようです。 保険は区役所にて親と一緒でさせてもらった(?) と言っていましたので…それは国民健康保険のことでしょうか?友人が言うには親の扶養から外れても親の一緒にできるといわれたのですが。 私のアルバイトの給与担当の人に今日「私130万円越えてしまいそうです」ということを言ったら「じゃあお父さんに多額の請求が言ってしまいますねぇ」と言われ特に社会保険の話はなかったんですよね。私としてはどうせ来年の2,3月には今のアルバイトは辞めて社会人になる予定なので自分で手続きやってもいいかなぁと思うのですけど…。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#1です。 #1の回答は社会保険について #2さんの回答は所得税についてです。 両者は考え方が全く違います。 あなたも混同されているようですし。 (所得税は1月から12月までで考えます。普通は103万の壁などと言いますが、学生なら130万だったかもしれません。)
- neumann
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先に言うと、1月~12月の総収入が103万円を越えた時点で親の税扶養から外れます。それにより親の税金が増えます。 扶養には税扶養と社会保険の扶養の2種類があります。 税扶養になれば親の税金が安くなります。1月~12月の総収入(所得税などを引かれる前の金額)が103万円以下である必要があります。また103万円以下ならあなた自身も所得税を払う必要がありせん。 また学生に限っては130万円まで税金を払う必要はない(勤労学生特別控除)のですが、103万円を越えた時点で親の税扶養から外れることに変わりはありません。 社会保険の扶養になれば親の健康保険を使うことができます。つまりあなたが自分で健康保険料を納める必要がありません。 社会保険の扶養になるには年収130万円以下という条件がありますが、1月~12月の収入ではなく、今現在の給料で12ヶ月働いた場合に130万円を「超えるであろう」と思われた時点で扶養から外れます。 具体的に言うと、月収が108,333円を越えた時点で社会保険の扶養から外れる必要があります。 >130万円をこえないということ以外では回避策はないのでしょうか?? ないでしょうね。 なお最初に説明したとおり1月~12月の収入が103万円を超える場合は無条件で税扶養から外れ、それにより親の税金が増えます。また会社によって扶養手当を支給されているのですが、この手当ても廃止されるでしょう。(扶養手当に関しては各社の独自規定ですので一概には言えませんが・・・) また月収108,333円を超えたら社会保険の扶養からも外れますが、社会保険の扶養から外れることは、親にしてみてれば大した影響は出ません。 (親にしてみれば税扶養から外れることのほうが重要)
補足
早速の回答ありがとうございます。 バイト先の給与担当の方に 「1~12月までの合計が130万円超えたのでお父さんに多額の請求がいきますねぇ」と言われ心配になったのですが、そういうことではなく私は勤労学生の申請はしておりますが、どのみち130万円を超えたら扶養から外れて扶養控除がなくなるので実質払う税金が増えるということですね。 ということは来年は社会人になり親の扶養から外れる訳なので一年早く扶養から外れるということなのでしょうか?
- shirochi
- ベストアンサー率30% (12/39)
>親の元に税金が請求されるんですよね 親御さんに改めて税金が請求される訳ではなく (扶養)控除金額が少なくなるので課税金額が増えるだけです。 >130万円をこえないということ以外では回避策はないのでしょうか?? アルバイトでの給与が給与所得である限りは無理です。 アルバイトが雑所得に該当する所得区分なら 必要経費が多額の場合は親御さんの扶養内で留まれる可能性がないとは言えないですが・・・。(通常のアルバイトだと給与所得となるので大概無理) ただ勘違いされているようですが 所得税上、親御さん扶養対象者であるかどうかの基準は(給与所得の場合は)103万円を超えるかどうかですよ。
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補足
重ね重ね丁寧なご説明ありがとうございます。 友人の親御さんは会社員の方ではない様なのでそのようなことができたということですね。なるほど。 友人が言うには会社でやってもらった方が毎月の負担が区役所で手続きをするよりかはやすくなるよという話だったのですが、それは社会保険と国民健康保険の違い(?)ということでしょうか?アルバイト先でできるようならそこでやるにこしたことはないですか。もし、アルバイト先で手続きをした場合、アルバイトを辞める時にまた何か手続きをする必要はありますか?