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国民健康保険

 学生でアルバイトの収入の合計が130万円を超えてしまったため、親の国民健康保険の扶養からおそらく外されるのですが、3つバイトをかけもちしているため、毎月、給料から保険料をひかれているわけでもないのですが私個人で加入することってできるのでしょうか? 入れるとしたらいくらくらいかかるのでしょうか? 教えてください。お願いします。 どちらにせよ、病気怪我しないように来年は気をつけます。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>合計が130万円を超えてしまったため、親の国民健康保険の扶養からおそらく外されるのですが…。 これはありえません。 国民健康保険は、社会保険(通常、会社勤めの人が加入する)と違い、扶養という概念がありません。 貴方がどんなに稼ごうと、今の状態が変わることなく世帯主(貴方の父親だと思いますが)のところに保険料の通知が行き、父親が納めることになります。 国保は世帯ごに加入し、保険料が加入している世帯ごとに計算されますが、貴方の収入が増えれば来年の保険料は上がります。 >私個人で加入することってできるのでしょうか? 国保は世帯ごとに加入なので、「世帯分離」ということをし貴方が1人世帯の世帯主になれば、親とは別に貴方のところに保険料の通知がくるようになりますが、そうすると保険料は高くなりますので得策ではありません。 また、国保を脱退してバイト先の会社の社会保険に加入する、ということも方法ですが、社会保険に加入するためには、ひとつのバイト先で1日の労働時間が正社員の4分の3以上で、1か月の労働日数が4分の3以上働かないと加入できません。 >入れるとしたらいくらくらいかかるのでしょうか? 国保は市町村で運営しており、市町村によって保険料は大きく違います。 住んでいる市町村に聞いてみてください。 バイト先の社会保険に加入する場合は、給料の約12%ぐらいを目安に考えておけばいいでしょう。 結論をいうと、そのままの状態で国保に加入し、貴方が保険料払うつもりがあるなら、お父様に自分の分としていくらか渡すのがいいと思います。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.4

> 学生でアルバイトの収入の合計が130万円を超えてしまったため、親の国民健康保険の扶養からおそらく外されるのですが 国民健康保険には、「扶養」という概念がありません。 全員が被保険者です。 ただし、保険料(税)の納付義務は世帯主にあります。 11221126さんの所得がいくらであったとしても、そのまま国保に加入し続けることになります。 11221126さんの所得が上がればそれに応じて翌年度の国民健康保険料(税)額が増えますが、納付義務は世帯主にあります。 > 私個人で加入することってできるのでしょうか? 勤務先で健康保険に加入することができるのならそれでもいいでしょうし(健康保険料は労使折半(ですから加入させたがらない場合も多いです)ですので国保より安い場合が多いです)、国保であれば、世帯分離(住所地の市区町村役場で手続きができます)をすれば、単独世帯になり(住民票が別になります)、1人で国保に加入することになります。 この場合は、国保料(税)の納付義務は世帯主である11221126さんが負うことになります。 > 入れるとしたらいくらくらいかかるのでしょうか? 勤務先で健康保険に入る場合には、標準報酬月額によって健康保険料が決まります。 保険料率は保険者(全国健康保険協会の各都道府県支部や各健康保険組合)によって異なります。 世帯分離をして単独で国民健康保険に加入するのであれば、11221126さんの前年の所得や資産(固定資産)によって変わります。 また、保険料(税)の料率(税率)は市町村によって異なります。 なお、国保の場合、多くの市町村で、平等割(1世帯あたりに平等にかかる)がありますし、もし現在の国保料(税)が限度額だった場合、世帯分離をして別々に加入した2世帯分の保険料(税)が、現在の1世帯分の保険料(税)よりも高いことも考えられます。 国民健康保険については、住所地の市町村に問い合わせてみるといいと思います。 なお、勤務先で健康保険に加入すると、厚生年金にも加入することになると思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>学生でアルバイトの収入の合計が130万円を超えてしまったため、親の国民健康保険の扶養からおそらく外されるのですが  ・130万が関係するのは、親御さんが会社員等で健康保険に加入していた場合に、その家族がその健康保険の扶養になっていた場合に関係します  ・質問者様の親御さんは国民健康保険に加入されていますから、国民健康保険には扶養はありませんので、130万は関係の無い金額になります  ・質問者様も同様に国民健康保険に加入されています   保険料も発生していますが、請求は世帯主宛に来ますから、親御さんが質問者様の保険料も支払っています  ・質問者様の今年の収入が、前年より増えた場合は、来年の国民健康保険の保険料が相当分増える事になります(来年の4月分より)   請求は今まで通り、親御さん宛に来ます

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

バイト先で健康保険に入ることができなければ、いままでどおり国民健康保険に加入したままになります。 その場合の納付義務者は世帯主になります。 質問者さまが、相当額を負担することはかまいません。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

もちろんできますよ。役所で外す手続きをすれば自動的に振りこみ用紙が送付されます。保険料は自治体で違いますから事前に役所に問い合わせてみてください。おそらく14000円~20000円くらいではないでしょうか。