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今年の収入が130万円を超えてしまいました!税金や保険はどうすれば良い?
- 今年の収入が130万円を超えてしまいました。来年の税金や国民保険、社会保険などはどのように対応すれば良いのでしょうか?
- 今年4月から2社より給与を受け取っていましたが、9月に1社を退職し、現在は1社のみの収入です。退職した会社からの寸志を含めると収入が130万円を超えてしまいました。来年以降は130万円以下の収入になる予定ですが、そのままにしておいても良いのでしょうか?
- 今年だけ135万円の収入がありますが、来年以降は130万円を超えることはないと思います。この場合、来年の税金や国民保険、社会保険などはどのように対応すれば良いのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >今年135万円の収入の場合は来年の税金や国民保険や社会保険などはどのようにすればよいのでしょうか? >そのままにしていてもよろしいのでしょうか? まず、税金は特に問題もなく、すぐにどうこうする必要もないので後回しにします。 問題は「健康保険の被扶養者」についてです。 これは、すぐに保険者(保険の運営者)に確認したほうが良いです。なぜなら、「被扶養者」でいられるための条件は保険者ごとに違っているからです。 もちろん、国からの通達である「年間収入130万円未満、被保険者の2分の1」という「大枠」は同じですが、「年間とはいつからいつまでとするか?」「資格の認定・削除はいつの期間の収入で判断するか?」「非課税扱いの交通費は収入とみなすか?」といった実務上の問題に対処するため、各保険者は独自に要件を定めています。 加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように要件を定めています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 保険者は他にも1,400を超える「○○健康保険組合」や公務員の「○○共済組合」など膨大な数存在します。 そして、重要なポイントは「退職金」のような「一時的な収入」は「収入から除外して良い」と定める保険者も多いということです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html --------- 「健康保険の被扶養者」の「資格削除」は「被保険者(ご主人)」の【自己申告】にまかされています。 なぜ「自己申告」かと言えば、保険者(保険の運営者)は「cocoshin00さんの収入」を知りようがないからです。 会社に提出する【税金の】「…扶養控除等申告書」で代用することもありますが、【税金の申告書】には「非課税所得」は載りませんので、結局「被保険者が虚偽の報告」をすると正確な収入の把握はできないことになります。 なお、ご主人が全部済ませているのかもしれませんが、当然、保険者は定期的に「資格の確認」をしています。 しかしながら、これも「自己申告にもとづいて、裏付けとなる証明書を提出させる」という方法にならざるを得ません。 ですから、「課税(所得)証明書」など、【公的】証明書に反映されない収入などはやはり「被保険者のモラル」にまかされているということです。 【公的】証明書以外にも必要であれば保険者は証明書の提出を求めますが、やはり、虚偽の申告があれば何を提出させるべきかの判断自体ができません。 例) (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ------------ なお、「【国民】健康保険」については至極単純です。 「被扶養者の資格削除日(資格喪失日)」=「市町村国保の資格取得日」 となるので、資格削除から14日以内に市町村で加入手続きをするだけです。 ----------- 税金については「健康保険」とは制度自体が違いますので、130万円を超えようが超えまいが【まったく無関係】です。収入増に応じた「妥当な金額」で税金が増えるだけです。 なお、今年は2社同時に勤務してしまっていますので、現在の会社からは「今年は年末調整できないので自分で確定申告するように」と指示があると思います。 ※なかには退社済の会社の分も合算して年末調整してしまう会社もありますが、それはそれで今回のケースでは問題ありません。 ちなみに、給与収入が135万円ですと「確定申告しない」という選択肢もあるのですが、住民税とのからみもあり、ややこしくなるので必要があればご指摘下さい。 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>(2)2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、その合計額が150万円…以下の時も確定申告しなくてよいとされています。 >>2か所目の会社では乙欄で高い源泉税が徴収されますので、確定申告により還付になる場合もあります。申告したほうが良いか、申告しないほうがいいかは一概にいえません。 ご主人の税金についてもまったく何も問題ありません。 そもそも、夫婦といえども「納税者」としては別々に扱われます。 ご主人がすることといえば、「年末調整」の際に提出する「…配偶者特別控除申告書」の所得金額(見積額)を適正に記入することだけです。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ----------- 会社が支給する「扶養手当」「家族手当」について ご主人が何かしらの「手当(上乗せの給与)」を支給されている場合は、「配偶者が健康保険の被扶養者の場合に限る」というような条件が付いている可能性もありますので、念のため確認しておいたほうが良いでしょう。 とはいえ、いまさら収入は変えようがありませんが。(いったん得た収入は何に使おうと「無かったこと」にはできません。) いずれにしても、手当は会社が任意に支給するものですから、会社ごとに支給要件は違います。 とりあえずここまでとさせていただきます。 不明な点があればお知らせください。 なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- ben0514
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制度知識をもっと学びましょう。 各種税目・社会保険、それぞれ扶養の制度は異なります。それに税の制度では、配偶者は不要として考えず、配偶者控除の対象かどうかを見ます。 制度の知識に自信がないのであれば、ぎりぎりで働くべきではなく、わからないのであれば、扶養から外れるべきです。このようなサイトでは、確定的な情報でもないですし、正しいかどうかはあなたが判断するものですからね。 社会保険の扶養の判定の年収の計算では、決まった期間はありません。年収130万円を超える見込みとなった時点で扶養から外れなければなりません。それに、この130万円の基準も加入する健康保険団体の制度次第です。ご主人の会社で加入している健康保険団体の制度について学ぶ必要があります。最悪、さかのぼって扶養からはずされますよ。 ご主人の勤務先とよく相談されることですね。ただ、事務担当者も一従業員のために動くことが出来るのは限りがあることでしょう。必要なら動かなければなりませんが、あまり事務員の手を煩わせると、ご主人の社内評価につながることにもなるでしょうね。評価に影響なくとも、仕事がしづらくなることでしょう。 あなたがご主人の扶養の中で働くのは自由ですが、全然足らない知識で働くべきではないですし、それもぎりぎりで働くべきではありません。 制度は家族構成・加入団体・会社側の判断などにより変わるものです。他の回答や他の情報があなたがたに合うとは限りませんし、今の知識程度では、情報の中から自分に合わせた情報を抜き出すことも危ないと思います。 ご主人の会社に申し出るべきでしょうね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。もっと自分で調べてみなければいけませんね。人それぞれに違うのでどれが正しいか自分で確認しようと思います。貴重なご回答をありがとうございました。
- diyhobbu
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退職金は別途、退職所得とみなされ源泉徴収されます。ただし、勤続年数が20年以下の場合は退職所得控除が80万ありますので(80万以上退職金をもらわないと非課税ということです)5万円は非課税です。 したがって、貴方が危惧されています130万超の問題は発生しません。 国税庁のHPに詳しく掲載されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm
お礼
早々のご回答ありがとうございます!5万円の非課税の事は知りませんでした。とても参考になりました。国税庁のHPをよく読んでみます。
- mukaiyama
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>主人の扶養から外れ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >130万円を5万ほど超えてしまう… 「所得」に換算した数字で、65万未満の予定が 70万以上になる予定ですね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm では、夫は会社員等だとして、夫の今年の年末調整では配偶者特別控除が 16万円の皮算用から 6万円に落ちるということです。 その差 10万円に、夫の課税所得額によって決まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ、夫は皮算用より所得税を多く取られることになります。 >来年の税金や国民保険や社会保険などはどのようにすればよいのでしょうか… どのようにするも何も、自ずと決まってしまいます。 【夫の所得税】今年のことはもう関係ありません。 【夫の住民税】配偶者特別控除が 6万円となります。 【あなたの所得税】今年のことはもう関係ありません。 【あなたの住民税】「所得控除」に該当するものの合計額を上回る部分の 10% が課せられます。 自治体による違いはわずかです。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/keisan.html 【あなたの国民健康保険税】 今年の所得額を元に算定されますが、自治体によって大幅に異なります。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html 社会保険とは具体的に何を指していますか。 健康保険、それとも国民年金? いずれにしても、社保は暦年とは関係ありませんし、税金と違って全国共通のルールがあるわけではありません。 細部はそれぞれの会社、健保組合によって異なりますので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご回答ありがとうございます。もっとしっかり調べてみなければいけませんね。今回貴殿の教えてくださった参考ページをみて勉強します!ありがとうございました。
- KoalaGold
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越えた分だけチャリティに寄付して領収書をもらえば収入が下がります。 寸志は良い事に使わせていただきました、というのも手ですよ。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。チャリティという事を始めて知りました。とても助かりました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。丁寧に説明していただき感謝しております。教えていただいた事を参考にして自分で確認していきます!本当にありがとうございました!