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副業で1500万円の収入を得た場合
平成17年1月~平成19年1月までの間に 作成したHPに広告を掲載した事により毎月収入を得ています。 これまでの合計は約1500万円です。 私は現在20歳の学生であり扶養家族にも入り両親と同居しています。 その他税金に関する手続きを一切しておりません。 両親はこの事を一切知りません。 私の場合、この収入により税金の手続きをしなければならない事を 今日知りました。 扶養家族から抜ける必要があると思うのですが、2年前に遡り 扶養控除等、税務署から請求されるのでしょうか? 納める事を知らなかった場合でも私は罪に何らかの問われるのでしょうか? 健康保険の件についてもよくわかりません。 私の場合の詳細な納税の内訳を知りたいです。 税金に関し知識のある方は教えていただけると幸いです。
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- everyday3112
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税額を知りたいのも分かりますが、延滞税は1日経過するごとに増えて行きますので早くに申告すべきです。 お父様、あるいはお母様の扶養家族に入っていたとのこと、どちらか一方の扶養にしかなれないので一般にはお父様の方だと思いますが、念のためどちらの扶養になられているのかご確認下さい。 この説明では便宜上、お父様の方だと想定して話を進めます。 平成17年1月以降から収入があるとのことなので、お父様の平成17年分の修正申告をして下さい。 必要なもの:お父様が会社員の場合→平成17年分の源泉徴収税票、お父様が自営業の場合→平成17年分の確定申告書 修正申告の用紙は、税務署にあります。申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)です。 お父様の税額は、新たに納付することになった税額+その税額に対する延滞税が(年14.6%?/平成18年3月15日の翌日から完納する日までに対して)かかります。 平成18年分は、平成19年2月16日~3月15日までの確定申告で本来の申告をすれば延滞税は加算されないと思うのですが、自信なしです。 (会社員の場合だったら年末調整は終わっているのでご自分で確定申告することになるはずです。) 現在20歳の学生さんとのことなので、お父様は特定扶養控除を受けておられたと思います。 この金額は扶養控除よりも大きな額ですので、修正申告後の税額もいくぶん高いかと思いますが、仕方ありません。 ご本人さんの確定申告は、普通に確定申告+延滞税で良いのかちょっと分かりません。 平成18年分の確定申告はこれからなので平成18年1月以降の収入については平成19年2月の確定申告で普通に申告すればよいかと思います。 平成17年分の確定申告は・・・どうなるんだろう?? まず事業所得なのか?一時所得なのか?でも定期的にあるからやっぱり事業かしら・・・? やはり、No.1さんの仰るように一度税理士さんに相談された方が良いと思います。 納税額は ・平成17年1月1日~12月31日の収入金額 ・平成18年1月1日~12月31日の収入金額 ・平成19年1月1日~12月31日の収入金額 から計算します。ですので、税理士さんに相談される時にはそれぞれの金額を把握しておく必要があります。 また所得の種類(事業所得・雑所得など)によって税額の計算方法は異なります。 税務署から請求されてから納付する場合は、延滞税のほかに過少申告加算税や無申告加算税が課せられます。 また申告の必要があるのに確定申告しなかった場合は税務署長が所得金額や税額を決定するとあります。 本来の税額よりも多く決定されるでしょうから、気付いた時点で早目にお父様の修正申告なりご自分の確定申告をなさることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01010000.html
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>2年前に遡り扶養控除等、税務署から請求されるのでしょうか? そうですね。税金は時効が5年ですから5年まで遡ることが出来ます。 >納める事を知らなかった場合でも私は罪に何らかの問われるのでしょうか? いえ、直ちに罪に問われることはないものの無申告加算税や延滞加算税などが本来の納税額に加わります。 >健康保険の件についてもよくわかりません。 健康保険は税金とは全く異なります。 お父様が国民健康保険なのかそれとも勤めていて勤め先の健康保険に加入していて、ご質問者がその被扶養者なのかで異なります。 >私の場合の詳細な納税の内訳を知りたいです。 ご質問者の所得はお話の限りでは明らかに扶養親族になれないので、お父様の年末調整なり確定申告なりの修正が必要ですね。 もちろん納税もです。 追徴課税もあわせて取られることになるのですが、まあトータル1500万の収入があったのであれば支払うことは出来るでしょう。 確定申告のやり方については、、、、ご質問の場合にはいきなり税務署に相談するのもちょっとはばかれるので、税理士に相談して過去の分の確定申告をしてもらった方がよさそうですね。金額が大きいですから。
補足
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 推定で構いませんので納税額が合計でどの程度になるのか教えて頂けると有難いです。 図々しくて申し訳ございません。