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大学生の扶養内のバイトについて
- 大学生の扶養内のバイトについて知りたいです。
- 勤労学生控除について教えてください。
- アルバイトの給料から税金が引かれることはあるのでしょうか?
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(1)勤労学生控除を受けると本人は130万円までは所得税、住民税がかからないのですが、親は子供の特定扶養控除がなくなり税金が増えてしまいます。 (2)約10万円増えるというのは親の所得税率が10%の場合です。親の年収が高額で税率20%となる場合は約17万円ほど増えます。尚、これは所得税、住民税だけです。扶養から外れると親の健康保険からも外れることになり、国民健康保険に入り国民健康保険税を払う必要があります。この他に、親の会社から独自の扶養手当が払われている可能性もあります。 (3)あります。 (4)アルバイト先が年末調整してもらえるなら、勤務先に申し出る必要があります。自分で確定申告を行うことでも申請できます。 勤労学生控除は働く学生の税金を軽減するものですが、親が普通の会社員で扶養に入っているなら、よほど収入を増やさないとメリットはありません。親とも慎重に検討して下さい。
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- kitiroemon
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・勤労学生控除:所得税では130万円までの給与収入であれば税額0円。住民税では124万円までなら所得割が0円、100万円(自治体により多少異なる)までなら均等割(5,000円程度)も0円。(つまり、130万円稼ぐと所得税はかからないが、住民税は多少かかります。けれども、未成年であれば130万円でも住民税は0円) ・社会保険の扶養:子の給与収入が130万円以上(月額108,334円以上)で外れます。それ以下でも、子が社会保険に加入すれば外れます。 ・税金面での扶養控除:子が勤労学生控除を適用してもしなくても、子の給与収入が103万円を超えると親の扶養控除がなくなります。 (1)上記のとおり、103万円超で税金面での扶養控除は適用されなくなります。 (2)親の所得税率によります。所得税率は5~45%です。大学生の扶養控除額は63万円です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 仮に所得税率が10%であれば、親の税金が6.3万円高くなります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 一方、住民税の税率は一律10%です。扶養控除額は45万円です。したがって、4.5万円高くなります。 両方合わせて、約10.8万円高くなります。親の給与が多い(税率が高い)と税金の額はもっと高くなります。 (3)(4)は、No1さんの回答を参照願います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 親の給与が少ないなら、どんどん稼いで自分の学費・生活費をまかなってください。 親の給与がとても多いなら、親の税金が少々増えても気にする必要はないでしょう。どんどん稼いでください。 親の給与が多くもなく、少なくもないなら、相談してみる必要があるかな。。。 いずれにしても、103万円を超えるなら勤労学生控除を適用すべきです。バイト先にあらかじめお願いしておいてもいいし、結果的に103万円を超えたなら年末調整、あるいは確定申告でもいいです。 参考 http://www.ibee-tax.com/kinrougakuseikouzyo
- SK8UH1
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一つ補足しておきます。 国税庁の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』の記事の[添付書類・部数]に「1 勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部」とありますが、【大学生】の場合は証明書は不要です。 (参考) 『所得税……勤労学生控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm >4 勤労学生控除を受けるための手続 > この控除を受けるためには、(1)給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。…… > なお、【前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校】又は【いわゆる職業訓練学校】の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な【証明書】の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。 --- なお、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の記載に関する注意事項は、以下の記事の[申請書様式・記載要領]にある『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』のPDFファイル【2ページ目】に詳しく書かれています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ↓ 『令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/2,040KB)』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
※長文です。 >(1)年間130万稼げても親の扶養からは外れてしまう、ということなのでしょうか? 「扶養控除(ふよう・こうじょ)」のことであれば、「親御さんは扶養控除が申告できなくなる」ことになります。 「扶養控除が申告できなくなる」と「親御さんの所得税と住民税」が(扶養控除を申告した場合よりも)多くなります。 ***** (詳しい解説) 親御さんが「扶養控除」を申告できるのは、lactobacillusさんの【年間の合計所得金額】が【38万円以下】の場合に限られます。 たとえば、仮に、lactobacillusさんの収入が【給与】で、なおかつ【給与以外に収入がない】と仮定します。 この場合、lactobacillusさんの勤務先から発行される『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】がそのまま【lactobacillusさんの年間の合計所得金額】になります。 --- 自分で計算する場合は、以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与収入」の欄に『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の金額を入力します。 「給与以外に収入がない」場合は、「総所得金額」のところに表示される金額がそのまま「合計所得金額」になります。(「給与収入130万円」ならば「総所得金額65万円=合計所得金額65万円」ということです。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >1 扶養控除の概要 > 納税者に所得税法上の【控除対象】【扶養親族】となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 >2 扶養親族に該当する人の範囲 > 【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 > (3) 【年間の合計所得金額】が【38万円以下】(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >(2)年間130万円を超えると親は子供が扶養内のときに払っていた税金より約10万多く支払わなければならない、ということでしょうか? 「親御さんの税金」がいくら増えるかは、「親御さんの課税所得(かぜい・しょとく)」と「lactobacillusさんの年齢」によって変わるので「約10万円」とは限りません。 ※「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」は違いますのでご注意ください。 --- たとえば、「親御さんの課税所得」が「約700万円」で、「lactobacillusさんの年齢」が「19歳以上23歳未満」の場合は、「親御さんの税金(所得税と住民税の合計額)」が「約19万円」が多くなります。 条件を変えて、「親御さんの課税所得」が「約500万円」で、「lactobacillusさんの年齢」が「18歳以下(もしくは)23歳以上」の場合は、「親御さんの税金」が「約11万円」多くなります。 ※ちなみに、親御さんが「会社員」ならば(親御さんが会社から受け取る)『給与所得の源泉徴収票』を見れば「課税所得」がいくらか分かります。 >また、年間113万円を稼げば実質的にはプラマイ0になるのでしょうか? 上記の通り、親御さんの税金がいくら増えるかは【ケース・バイ・ケース】です。 ただ、「親御さんの税金」が増えた分だけ多く稼いで、それを親御さんに渡せば一応「プラマイゼロ」ということにはなります。 --- ちなみに、親御さんは会社から「家族手当」や「扶養手当」などと呼ばれる「上乗せの給料」を受け取っている可能性もありますので注意が必要です。 どういうことかと言うと、「扶養控除が申告できなくなる」と「会社からの家族手当もなくなる」場合【も】あるからです。 もちろん、必ずなくなるわけではありませんし、「もともとそんな手当(上乗せの給料)はもらっていない」なら何の心配もいらないわけです。 ※「どんな従業員にどんな手当を支給するか?」のルールは【会社ごとに】違っています。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >(3)アルバイト等でもらえる給料から毎月税金を引かれるということはあるのでしょうか? はい、「所得税の源泉徴収制度」というものがあるので、「支払われる給与額」に応じて「所得税」が給与から差し引かれます。(給与額が少ない場合は差し引かれないこと【も】あります。) 差し引かれた所得税は、会社が国(≒税務署)に納めます。 --- ちなみに、給与から差し引く所得税の金額は【概算】なので、一年が終わって「その年の給与の総額」がはっきりしてから「過不足の精算」をする必要があります。 この精算は「給与を支払った会社(や個人)」が行うことになっていて「年末調整」と言います。 もし、「勤務先が一箇所(=掛け持ち勤務をしていない)」場合は、会社が行う「年末調整」だけで「所得税の過不足精算」が完了しますので、自分で精算する必要はありません。 一方、「勤務先が複数(=掛け持ち勤務をしている)」場合は、「年末調整」だけでは「所得税の過不足精算」が【不完全】なままになりますので、自分で精算する必要があります。(この手続きを「所得税の確定申告」と言います。) --- ちなみに、「(請負契約など)業務委託契約のアルバイト」の場合は(支払われるのが「給与」ではないので)「年末調整」は【行われません】。 ※「給与」は「雇用契約の仕事をして受け取るお金」のことです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です >(4)勤労学生控除はアルバイト先の店長に頼むことで初めて申請が可能になるのでしょうか? いえ、「勤労学生控除」などの「所得控除」に【審査】はありませんので「申請」も不要です。 『給与所得者の扶養控除等申告書』という用紙に必要事項を記入して「自己申告」するだけでかまいません。 『給与所得者の扶養控除等申告書』はアルバイト先の「経理担当の部署(経理を担当している従業員)」に言えばもらえるはずですが、よく分からなければまずは「店長」に聞いてみればいいでしょう。 もちろん、自分で国税庁のサイトから入手してもいいですが、まずは「勤務先の経理担当者」に確認したほうがよいでしょう。 ちなみに、「店長」だからといって「税金のルール」に詳しいとは限らないので、そこは勘違いしないでください。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[概要] >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除【など】の諸控除を受けるために行う手続です。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得税法では【所得控除】の制度を設けています。 >これは、所得税額を計算するときに【各納税者の個人的事情】を加味しようとするためです。 >……各種【所得の金額の合計額】から各種【所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額】を基礎として計算されます。 ・総所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ***** ◯【健康保険の制度】の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格について 「扶養に入る・外れる」と言った場合は、基本的に(「税金の制度」の「扶養控除」ことではなく)「健康保険の制度」の「被扶養者の資格」のことを指します。 ただ、ネットの情報は「税金の制度」も「保険の制度」もごっちゃにして解説しているものが多いのが実情です。 しかし、「税金の制度のルール」と「保険の制度のルール」は根本的に【大きく】違いますから、それぞれの制度をきちんと区別して考えないと混乱しますので注意してください。 ちなみに、「健康保険の制度の被扶養者の資格」のルールについて詳しく知りたい場合は、「税金」のカテゴリーではない方がちゃんとした回答が付くと思います。
- f272
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アルバイトと言うのは給与をもらうものとして考えます。健康保険の扶養家族と所得税の扶養控除の対象と言うのは別の話ですから混同してはいけません。 (1) 健康保険の扶養家族になるかどうかは,給与収入が130万円をこえるかどうかで判断しますが,それ以前に月の労働日数と週の労働時間がどちらも正社員の3/4以上であれば収入に関係なく社会保険に加入しますので当然に扶養家族にはなれません。 (2) 税金の話であれば,子供が扶養控除の対象でなくなると,それまで認められていた扶養控除額(63万円(19歳から23歳)または38万円(16歳以上で前記以外))がなくなります。そうすると扶養控除額*税率分だけ税額が増えます。税率は所得によって異なりますが,普通の所得の人なら20%か23%でしょう。 (3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて,そこに勤労学生であることを書いておいたのであれば,月の社会保険料を控除した後の支払額が119,000円未満のときは所得税は給与から源泉徴収されません。それを超えると毎月概算の金額が源泉徴収されて年末に正確な所得税額になるように調整されます。 (4) アルバイトを始めるとき,または年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しますが,その書類に書けばよいです。