- 締切済み
103万円を越えているが、扶養控除をうけるにはどうすればいい???
25歳の派遣社員です。 派遣の社会保険に僕が加入しています。 父と母を扶養者として入れてますが、父は年間103万を越えるアルバイトをしています。 税金のことで以前に質問したのですが、理解が合ってるのかどうか分かりません。 扶養控除を受けるにはどうすればいいのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4427743.html 扶養者の給料合計が103万になると僕の所得税や市民税・県民税来年増額がになるとのことですが、父を扶養から外せば税金はあがらないと思うのですが、外すことはできないのでしょうか? そもそも、社会保険の扶養に入ってるから103万のことを気にする必要があるのでしょうか? 社会保険の扶養から外れても「扶養者がいなくなる」だけで、僕の所得税や市民税・県民税は増えるということになると思うので、父の103万を越えない用に働いてもらうしかないのかなと思ったりもしますが、考えれば考えるだけごちゃごちゃになってきました(汗) 一度整理するためにも、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO.1です。 >父の年間の給料が103万は確実に越えますから、社会保険の扶養に入れておくことはできるけど、税法上の扶養には入れないという理解でいいのでしょうか。 そのとおりです。 >つまり、扶養者の年間給料が103万未満の場合は「所得税基礎控除38万は受けれる」から税金が安くなり、103万以上の場合は「所得税基礎控除38万は受けれない」ので、その分税金が高くなる!ってことなのでしょうか? 完璧です。ただ基礎控除ではなくて扶養控除です。 わかりやすいように具体例を載せておきますが 1.年収300万円の場合でお父様とお母様が年収103万円以下である場合 (給与300万円-給与所得控除額108万円-扶養控除380万円×2-基礎控除380万円)×5%=39,000円 2.年収300万円の場合でお母様だけ年収103万円以下である場合 給与300万円-給与所得控除額108万円-扶養控除380万円-基礎控除380万円)×5%=58,000円 所得税を1と2一番税率が安い場合で計算しております。 また上記の計算に近い感じで住民税が計算されますが上記の計算式の380,000円を330,000円に変えて税率を10%で計算すれば 大体の住民税がでます。 一番低い税率の人でも扶養が変われば所得税と住民を合わせて57,000円くらいは税金が変わってくるわけです。 たとえばの話ですがお父様の年収が104万円になってしまいましたという場合年収が1万(103万円超えるとお父様も税金がかかりますが無視しております)増えただけなのに一番安い税率でも57,000円税金が増えます。 そしたら結局47,000円損ですよね? 中途半端に超えちゃうと損しちゃうのでみんな年収103万円を超えないように働くわけです。 長文ですいません。 これで大丈夫ですかね?
まず所得税の話になるのですがお給料の場合年収が103万円を超えると扶養家族に入れることができません。 それと社会保険の扶養というものがありましてこちらは所得税と違って130万円未満まで扶養に入ることができます。 >扶養者の給料合計が103万になると僕の所得税や市民税・県民税来年増額がになるとのことですが、父を扶養から外せば税金はあがらないと思うのですが、外すことはできないのでしょうか? ちょっと間違って覚えちゃっているみたいなので説明します。 家族のお給料が103万円以下である場合扶養家族に入れることができるのですが扶養家族に入っていることによって質問者さんの税金の計算をするときに当たって所得税の場合380,000円の控除というものが受けることができます。 今回の場合お父さんが103万円を超えてしまうのでお父さんを扶養にすることができない。つまり所得税の場合380,000円の控除が受けられないので所得税等が増額されるということです。 また380,000円とありますがこの金額が税金から引かれるのではなくてこの金額が税率をかける前の金額から控除することができるということです。 今現在毎月のお給料から源泉所得税が天引きされていると思いますがこちらは多分扶養家族2名で計算されているのではないかと思いますのでたぶん年末調整するときは扶養家族1名で計算することになるのでもしかしたら還付じゃなくて追加で払わないといけないかもしれませんね。 結果的には所得税も社会保険も扶養に入れたいのであれば年間で103万円を超えないようにする。 所得税の扶養は抜けてもいいけど社会保険の扶養を抜けたくないのであれば年間で130万円未満にする。
補足
夜中なのにご回答ありがとうございます。 まず、「所得税の話になるのですがお給料の場合年収が103万円を超えると扶養家族に入れることができません。」 これが理解できません(汗) 父の年間の給料が103万は確実に越えますから、社会保険の扶養に入れておくことはできるけど、税法上の扶養には入れないという理解でいいのでしょうか。 つまり、扶養者の年間給料が103万未満の場合は「所得税基礎控除38万は受けれる」から税金が安くなり、103万以上の場合は「所得税基礎控除38万は受けれない」ので、その分税金が高くなる!ってことなのでしょうか? 38万といえば「基礎控除」ですが、「所得税基礎控除」とは別もの????