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社会保険の加入について

どなたかご教授いただければありがたいです。 現在夫の扶養に入っております。 今年から単発のアルバイト等で不定期に働いていました。 10月から1年間の派遣の就業が決まり、派遣会社から社会保険に加入するように言われました。 が、社会保険に加入すると自動的に扶養から外れるということを知りました。 今年の収入の予測計算は、110万円になります。 夫の扶養のままだと配偶者特別控除が(満額ではありませんが)受けられるかと思います。 派遣会社の社会保険加入を来年1月からにしてもらうことはできないのでしょうか?

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回答No.1

結論からいうとできません。社会保険加入は派遣の義務です。 下記の厚生労働省告示(法令の一種です。通達ではありません。)がその根拠です。 ------------------------------------------------ 「派遣元が講ずべき措置に関する指針」 4  労働・社会保険の適用の促進 (1)  労働・社会保険への適切な加入  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでないこと。 (2)  派遣労働者に対する未加入の理由の通知  派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知すること。 ------------------------------------------------ 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」 8  労働・社会保険の適用の促進  派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険への加入手続が行われるものを含む。)を受け入れるべきであり、派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めること。

hdmysd
質問者

お礼

simonwright様 すばやいご解答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>夫の扶養のままだと配偶者特別控除が(満額ではありませんが)受けられるかと思います。 社会保険の扶養と税金の扶養を混同しているようですが、全く別物です。 別に社会保険の扶養を外れても税金の扶養、正確に言うと夫は配偶者特別控除を受けることは出来ます。今年の収入が110万なのであれば。 単にご質問者の収入がいくらなのかだけで決まります。

hdmysd
質問者

お礼

walkingdic様 ご解答ありがとうございました。 ご指摘のとうり、社会保険の扶養と税金の扶養を混同していました。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

回答No.2

No.1の補足です。 派遣法では社会保険加入の有無を派遣元から派遣先に通知する事を定めています。 ------------------------------------------------ (派遣元から派遣先への社会保険・雇用保険の加入の有無の通知)  第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第21条ノ2第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって労働省令で定めるもの ----------------------------------------------- 派遣法施行規則で定めている事項は以下の通りです。 (法第35条第2号の労働省令で定める事項) 第27条の2 法第35条第2号の労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第10条ノ2に規定する健康保険被保険者資格取得届 二 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届 三 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届 2 派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない理由を付さなければならない。 ------------------------------------------------

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