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社会保険の加入について

社会保険の適用事業所ですが、雇用する時に社会保健加入の説明をしたところ、寡婦のため国民健康保険だと支払免除があるため社会保険への変更(加入)をしたくないとの申し出に達しました。 事務担当者は強制加入なので社会保険に加入しないと採用は出来ないと言っていますが・・・。 適用事業所では絶対に加入しないと雇用は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

加入条件を満たしているのなら、加入させないと、調査が入ったときに遡って加入させるように指導を受けることになります。 保険料負担のことだけを考えているようですが、たとえば、扶養者の保険料はかからないこととか、傷病手当金が受けられること、 厚生年金に加入すれば年金が上乗せになることなど加入のメリットをお話になったらどうでしょう?

nagominoso
質問者

お礼

いい面でのメリットですね。 現状では目先のデメリットで加入拒否をされたようです。 お話してみます。遅くなりましたがありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

強制加入の適用事業所だからと言っても、すべての雇用者に加入する必要はありません。パートやアルバイトなどで正社員などと比較して、勤務時間が短いなどの一定条件を満たす場合には、加入させる必要はありません。 正社員雇用などの場合で採用者がそのようなことを事業所に求めると言うことは、法を遵守する意識が不足しているか、ただの無知なのでしょう。 どうしても加入義務があるにもかかわらず加入したくないと言う人は採用しなければ良いのです。事業所は法を遵守できなくなるわけですから正当な理由だと思います。 加入せずに雇用を、と言うことであればパートやアルバイトなどの形での雇用しかないですし、そのような雇用関係での職種等がなければ採用も出来ないでしょうね。 私からすれば申し訳なさそうに希望として言うだけならスルーしますが、そうでない場合には法の遵守が出来ない人に会社のルールなどを守れないと言うことで、あとからどんな言い訳があっても不採用ですね。

nagominoso
質問者

お礼

採用条件に合わなければ採用しないということですね。ありがとうございました。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

かって 総務を担当していたものにすぎません。 いわゆるパート 勤務時間が正社員の3/4未満でしたっけ でしたら 加入の義務が生じません。しかし、一定以上の収入があれば、寡婦であっても 翌年は国民健保は然るべき金額が徴収されるはずです。 ということで、まず正社員(それに準ずるを含む)かどうかで異なります。正社員なら、加入は義務です、本人の希望は全く関係ありませんし、未加入で罰せられるのは、会社です。 次に、パートとしての位置付けで、本人が入らないというなら、会社としての義務はありません。(事業所負担もなくて済みますよ)。しかし、そういう人は、来年になって 今年の一定収入を元に国民健保の保険料が発生すると、社会保険に入れてくれと自分勝手なことを言って来るかも知れませんので、今回入らなければ 途中加入の扱いはしませんよと明言しておきましょう。(正社員になれば当然別ですが)

nagominoso
質問者

お礼

ありがとうございました。結局は入社拒否されました。 雇用条件を納得せずに応募されたようでした。入職手続きに振り回されましたが今後のことを考えるとよかった気がします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です 加入は企業や個人が選択すべきものでは無いでしょう 雇うなら加入する... その人個人をどうしても雇いたいのなら他の方法で可能でしょうが会社全体からすると例外処理はマイナスです >社会保険への変更(加入)をしたくない 「残念ですが貴方の要望には応えられません」...でお終い 募集要項には「社会保険完備」と書かれているはず それを承知で応募したならそう言う人は雇っても今後他の問題を起こすと判断します >雇用する時に・・・ そんな話は応募者が面接時に出すべき話でしょうね

nagominoso
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。ありがとうございました。

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