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社会保険加入について

皆様こんにちは(^^; 私は某会社にて総務を担当しているのですが、 社会保険加入についてお伺いしたく投稿しました。 当会社は法人で「強制適用事業所」となっていますが 社会保険に加入していない従業員(正社員)がいます・・・ 現在、総務を取り仕切る先輩に「○○さんは未加入ですがよろしいのですか?」と、たずねた所「社会保険は本人の自由で、○○さんは加入したくないからいいの!」と言われました。 社会保険に詳しい方本当はどうなのか教えてください。 また、未加入による罰則等の有無もわかる方お願いします。

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  • tatunao
  • ベストアンサー率26% (41/153)
回答No.1

まず、健保組合とか共済組合ではなく政府管掌保険についての参考にhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htmをどうぞ。強制適用事業所はその名の通りですので、社会保険には入れないといけないと思いますし、厚生年金共に毎月の引き落とし証明書みたいのには○○さんの名前がありますか?適用除外という方法もありますが、この場合は全ての人となります。ご存知のように保険料は会社と折半なので会社にとっては結構な負担となり、未加入が多いみたいです。雇用保険や労働保険はどうなっていますか?○○さんは正規の社員として申請してありますか?

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 もしその人が労災にあった場合でも見て見ない事にして欲しいという一筆を貰えば別ですが。どのような人でも見殺しには出来ないのが今の日本です。よってこの人の考えは違法です。

  • yoshi5029
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.2

こんにちわ。 参考意見にてお願いします。 >社会保険は本人の自由で、○○さんは加入したくないからいいの!」 これは間違いです。 社会保険には加入するメリット(厚生年金)があり、目安が一般の業種で週40時間が労働基準法の上限ですので、それの3/4となっています。 週30時間を超える勤務をしている方は社会保険に加入をしなくてはならず、週30時間未満の方は勤務形態を変えないことには加入できません。 つまり自由選択ができません。 なお、社会保険の総合調査は毎年ランダムに行われます。 従業員の賃金台帳や出勤簿、会社の元帳などを突合して適切であればよいのですが、未加入者の賃金や出勤簿から常勤性を問われると、 最大2年までさかのぼり社会保険に加入したとみなされ莫大な保険料の請求をされることがあります。 年金受給者が対象者にいるとさらにややこしい事態が訪れます。 お気を付けて・・

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