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社会保険の適用
お世話になります。 パートさんの社会保険適用について、一般的に労働時間等が通常の従業員の概ね4分3に該当する場合には適用するなっておりますが、そのパートさんが配偶者の扶養に入っている場合にはどうなるのでしょうか?扶養に入っていることが確認できれば社会保険を適用する必要はないのですか?
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お世話になります。 パートさんの社会保険適用について、一般的に労働時間等が通常の従業員の概ね4分3に該当する場合には適用するなっておりますが、そのパートさんが配偶者の扶養に入っている場合にはどうなるのでしょうか?扶養に入っていることが確認できれば社会保険を適用する必要はないのですか?
補足
ありがとうございます。 >一般的には、扶養を外さなければいけません。 というのは、何となく理解できるのですが、妻の収入が夫が加入している健保組合の扶養範囲(130万)内であっても、妻の労働時間が通常の労働者の3/4以上であれば扶養から外すことになるのでしょうか?