• ベストアンサー

有休消化中の転職について

来年1月6日よりアルバイト(長時間勤務なので社会保険も適用予定)が入社しますが、1月中は前職の有給が残っているとのことで、有給消化をするようです。 双方の会社の就業規則で兼業が禁止されていなければ、有休消化で前職に在籍したまま弊社で雇うことは可能かと思いますが、 ①雇用保険は前職で有給消化が終わって退職した後に弊社で資格取得手続きを行なえばいいのでしょうか。 ②社会保険に関しては、二以上事業所勤務届を提出して按分するような処理になるのでしょうか。雇用保険と同じように、前職の有給消化が終わって退職後に手続きをすることは不可能でしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>今回、1月6日入社で決定していたところ、昨日本人から連絡があり、「前職の有給が残っており1月中に全て消化するが、前職に在籍したまま入社して良いか」と問い合わせがありました。 やはり有給を全て消化して退職した後に入社してもらうべきということですね? 有休消化中の勤務を余儀なくされているなら雇用保険加入要件を満たさない勤務をさせればいいと思います。 フルタイム週2日もしくは6時間勤務週3日で調整し、有休消化後退職するまではアルバイト勤務にして有休消化後から採用とすれば問題ありません。

momomo1108
質問者

お礼

前職の有給消化を終えるまでは週20時間未満にし、雇用保険も健康保険も厚生年金も加入要件を満たさないようにし、 退職してから加入するようにします。 続けてのご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

有休消化中は,週20時間未満の所定労働時間の契約にしておいたほうが,面倒なことがすべてなくなり簡単になりますよ。そうすると雇用保険も健康保険も厚生年金も魔前職のままです。有休消化が終わって退職したら契約条件を変えればよいのです。 週20時間未満の所定労働時間の契約でも残業することはできます。

momomo1108
質問者

お礼

有給消化中は週20時間未満の契約にし、前職退職後に契約を変えれば良いのですね。 雇用保険も健康保険も厚生年金も、前職の有給を全て消化、退職後に弊社で資格取得手続きをするということですね。 大変勉強になりました。ご回答ありがとうございます。

回答No.1

雇用保険の重複加入は禁止されていますので有給消化が終わって退職となりますので転職先に入社する時期は前職の退職後となります。 雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった(退職した日)翌日から数えて、10日間以内に管轄のハローワークまで届け出る手続き完了後に転職先で加入となります。 社会保険の重複加入はできますので入社日が資格取得年月日となります。 つまり、前職を退社した次の日を転職先の入社日にすれば転職先も何も考えずに済む。 有休消化中に入社しろという会社は労基法を無視したもしくは無知な俗にいうブラック企業だと思います。 普通はあり得ません。

momomo1108
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回、1月6日入社で決定していたところ、昨日本人から連絡があり、「前職の有給が残っており1月中に全て消化するが、前職に在籍したまま入社して良いか」と問い合わせがありました。 やはり有給を全て消化して退職した後に入社してもらうべきということですね?

関連するQ&A