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有給休暇の消化について
よろしくお願いします。 4月迄、会社の社会保険に加入していました。今は無職です。 5月は月の稼働時間120時間以内で、勤務+有休消化=120時間になるように働きましたが、6月に入り有休消化の為に社会保険を抜けたのに会社から『年間の収入が130万以内におさえたいのであれば有休を調節して取ってください。』と言われました。その時、既に働いてしまった時間に関しては仕方ないと思い、6月も5月と同様に、勤務+有休消化=120で有休を申請しました。それでも130万以内までまだ有休が残っているのでその分に関しては、7月にとるよう申請しましたが、会社から『7月の有休に関しては実働がないと与えることが出来ない。なので有休消化は6月に取れる分までで30日付で退職届を出すように』と言われました。有休消化は正当な要求なので有給休暇をとる月に実働がないと取れないというのはおかしいのでは?と聞いたところ、『会社の規定でそう決まっている。もし労働基準監督署などに問い合わせても、会社の規定なら仕方がないといわれて終わりだ』と言われました。会社の規定は初耳で、就業規則にはそのような記載がなく、納得がいきません。 (1)有休はその月に実働が無い場合には取れないのでしょうか?また取れる場合ですが、会社に取れないと規定があった場合も無理なのでしょうか? (2)それと年収が135万ほどになった場合、社会保険を抜けた翌5、6、7月と実際に勤務時間120時間以内、手取り108000円ほどに納めていても国民健康保険を支払わなくてはいけないのでしょうか?(また扶養を抜ける?) 今年は年内働かないつもりです。ちなみに失業保険は手続きするつもりがありません。
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- dai-ym
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>4月迄、会社の社会保険に加入していました。今は無職です。 >5月は月の稼働時間120時間以内で、勤務+有休消化=120時間になるように働きましたが、6月に入り有休消化の為に社会保険を抜けたのに会社から『年間の収入が130万以内におさえたいのであれば有休を調節して取ってください。』と言われました。 これは今は無職でなく会社に在籍はしているが、有給休暇の消化のため会社に出ていないということですよね。 有給休暇は実働したものとみなすものです。 なのでその会社の言い分はおかしな話しになり、労働基準局も決して会社の言い分を認めないでしょう。 元々6月末での退社と決まっていたのなら別ですが、そうでないのなら7月に1日も出社しないで有給を消化することはで来ますよ。 >就業規則にはそのような記載がなく、 特に就業規則に書いてなければそんなもの認められるわけがありません。 就業規則に書いてない規則では100%mucha08さんの方が勝てますよ。 たとえ就業規則に書いてあっても、その就業規則が法律違反になるのでその規則は認められないことになります。 もし会社側が6月で一方的に退職したことにすると不当解雇になります。 扶養に関して会社のいうとおりの見方を社会保険事務所がすることがありますが、会社のほうが注意書きでこの月は退社するために残りの有給休暇消化のために平均より多く出社したことになっている、翌月からは退社するため収入がなくなることを説明すれば大丈夫なはずです。 ただ単に会社側が面倒なことを避けているだけでしょう。 揉めるのが面倒であれば7月も1日だけ出社してあとは残っている有給休暇を消化すれば面倒なことはなくなると思います。
お礼
早速の回答、有り難う御座いました。 >揉めるのが面倒であれば7月も1日だけ出社してあとは残っている有給休暇を消化すれば面倒なことはなくなると思います。 最終的にあまり揉めるようでしたら、そうしたいと思いますが、dai-ymさんの助言通り進めてみたいと思います。 本当に有り難う御座いました。