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相続登記に係る登録免許税の課税価格

登記簿上 宅地300㎡ 市の評価証明書では評価が雑種地20㎡ 150,000円 宅地280㎡ 2,200,000円と2とおりになっています。相続登記の場合一筆100万円以下の土地については非課税の特例があります。この場合雑種地部分は非課税扱い、宅地部分2,200,000円のみが課税価格となるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyokoma
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回答No.3

なお、 共同所有の墓地や道路があって合計すると評価額は100万円を超しますが、 1筆毎では全て100万円以下でしたので、 登記免許税は本来1万円近くになる筈でしたが、 全て免除されました。 勿論1筆毎に根拠となる条例「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しました。

その他の回答 (2)

  • kyokoma
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回答No.2

相続税と登録免許税とごっちゃにしていませんか。 もちろん相続税は全相続遺産総額ですが、 免許登録税は法務省に収めるもので相続登記時に印紙を購入します。 本来は課される相続登記免許税は合計して印紙を購入したのかもしれませんが、 今回の特例による相続登記免許税の免除については1筆毎に計算します。 ですので、 1筆目は免税、 2筆目は印紙購入ということはあり得ます。 私は昨年相続登記をしましたが、 1筆毎の評価額毎に申請して受付完了になっておりますので、 間違いありません。 税務署では正しい回答を得られないと思います。 法務局でお尋ねください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html  

  • kyokoma
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回答No.1

その通りです。 1筆毎で、 合計ではありません。 但し、 1筆毎に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しないとこの免税措置は受けられません。 ご自分で申請する場合は必ず1筆毎に記載して下さい。 司法書士に依頼する場合承知の筈ですが、 一応確認した方がいいかと思います。

futtu
質問者

補足

税務署に相談しました。合計だそうです