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登録免許税の課税価格の計算の仕方
相続登記を自分でやってみようと思うのですが、登録免許税でさっそくつまづきました。相続による所有権移転登記をする不動産は10筆で、役所で評価額証明書をもらったのですが、登記申請書の課税価格に書くのは、 (1)それぞれの土地ごとに評価額を千円未満切り捨ててその合計額を 課税価格にする (2)10筆の評価額を合計してから千円未満を切り捨てる どちらでしょうか。またその根拠はどこにあるのでしょうか。
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(2)です。 根拠となるのは登録免許税法施行令第7条です。 「同一の申請書により数個の不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第1第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。」
お礼
さっそくご回答くださりありがとうございます。 施行令第7条に明確に書かれていますね。 これで何とか登記申請書ができそうです。