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相続税申告にあたって
生計を一にしていた父がなくなり、同居していたその長男が土地、建物をそのまま相続して居住継続します。 父はなくなる前3年間老人ホームでお世話になっていました。介護認定も受けていて、ホームは県の認定も受けている特養でした。 土地、建物の名義は父ですので、相続登記もおこなう予定です。 相続税申告が必要なため、事前に調べてみると住宅用地特例をうけた土地は小規模宅地等の特例が適用されて、土地評価額が減額されると知りました。 固定資産税の納税通知書が手元にあります。納税者も父です。 地目 田と宅地とがあります。宅地分について、地積の下に表示された評価額(円)の金額が減額されるのでしょうか。80%減額という比率は条件等でかわってくるのですか? ご教示よろしくお願いします。
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- furamanko
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回答No.1
土地は小規模宅地等の特例が適用されて、土地評価額が減額されると知りました。 土地の評価額が減額されるのでは無く不動産の納税額が減額されるのではと思いますが。