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相続税について

下記のAさんの相続事例(平成29年8月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額の求め方について。 尚、相続人は妻、長男B、長女C、次男Dの4名です。 <課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額> 土地 :  800万円(小規模宅地等の減額の特例適用後) 建物 :1,500万円 現預金:4,000万円 債務および葬式費用の額:500万円 ・ 長男Bさんは、被相続人より平成28年9月に居住用マンションの購入資金として1,500万円の贈与を受け、平成29年2月18日に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるため、期限内申告書を適正に提出している。 ・ 相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、相続を放棄した者もいない。 上記の解答が、【800万円+1,500万円+4,000万円-500万円=5,800万円】だったのですが、直系尊属から「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はないので、1,500万円は含めなくても良いのではないでしょうか? なぜ1,500万円を含めるのか “分かりやすく” ご教示お願い致します。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

加算している1500万円は建物の相続税評価額であって,長男Bが贈与を受けた居住用マンションの購入資金としての1500万円とは別です。

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