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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記について)

相続登記についての重要ポイントと手続き方法

このQ&Aのポイント
  • 相続登記についての重要ポイントと手続き方法をまとめました。不動産登記令第4条に該当する場合、土地と建物の申請を1枚の申請書で一括して登記することが可能です。遺産分割協議書も土地と建物を1枚の分割協議書で作成して問題ありません。登録免許税の計算方法は、土地課税標準額と建物課税標準額を足してから税率をかける方法です。
  • 相続登記の重要ポイントと手続き方法をまとめました。不動産登記令第4条に該当する場合、土地と建物の申請を1枚の申請書で一括して登記できます。遺産分割協議書も土地と建物を1枚の分割協議書で作成することができます。登録免許税の計算方法は、土地課税標準額と建物課税標準額を足してから税率をかける方法です。
  • 相続登記の重要ポイントと手続き方法についてまとめました。不動産登記令第4条に該当する場合、土地と建物は1枚の申請書で一括して登記可能です。遺産分割協議書も土地と建物を1枚の分割協議書で作成することができます。登録免許税の計算方法は、土地課税標準額と建物課税標準額を足してから税率をかける方法です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 現在の所有権登記名義人が被相続人名義のままであることを前提に回答します。 (1)可能です。 (2)かまいません。一括申請の可否の問題と遺産分割協議書の枚数の問題は関係ありません。 (3)一括申請する場合は、土地の評価額(固定資産税の課税標準額ではなく、評価額です。)と建物の評価額を合計してから、1000円未満を切り捨ててください。それに1000分の4を掛けて、100円未満を切り捨てた額が登録免許税の額です。

technorial
質問者

お礼

的確なご回答誠にありがとうございます。求めていた回答そのものでした。非常に感謝しております。今週中に申請しようと考えていたため、早速準備に入れます。改めまして、本当にありがとうございました。