※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?)
固定資産税の節税方法と注意点
このQ&Aのポイント
固定資産税の高額な課税標準額に悩んでいる場合、地目変更を考えることがあります。神奈川県横浜市のケースでは、雑種地から宅地に変更すると、課税標準額が大幅に安くなる特例が適用されます。
具体的には、住宅用地特例と呼ばれる特別な評価方法が適用されます。雑種地から宅地に変更すれば、評価額の1/3または1/6が課税標準額となります。
ただし、地目変更にはいくつかの注意点があります。まず、雑種地から宅地に変更するためには、建築確認申請や都市計画法の制限をクリアする必要があります。また、変更後の宅地の評価額が高すぎる場合、節税効果が薄れる可能性があります。
現在、登記地目:畑、現況地目:雑種地の土地です。
土地面積:322平方メートル
購入金額:18,000,000円
現在新築戸建を建築中です。
周辺の路線価は、90,000円/m2くらいですが、一部、傾斜地・通路などの変形地につき、実売価格はかなり安くなっています。
H17年度の明細書では、
評価額:20,855,296円(土地面積×65,000円くらい)
課税標準額:14,598,707円(評価額×70%ちょうど)
固定資産税:204,381円(課税標準×1.4%) となっています。
現時点でおそらく雑種地(宅地比準土地)として評価されているのではないかと思うのですが、どう思われますでしょうか?
それとも現況地目は雑種地ですが、既に宅地として評価されているのでしょうか?
またもし雑種地評価ならば、地目を宅地に変更した場合、住宅用地特例の評価額×1/3、×1/6を適用すると、
課税標準額:4,792,832円となり、
固定資産税:67,100円と、大幅に安くなります。
逆に、すでに特例が適用されているとすれば、逆算すると、
評価額:64,000,000円近くなってしまい、現実的ではありません。
何か計算方法が間違っているでしょうか?
固定資産税があまりに高額なので、地目変更で節税できるならば、なんとかしたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
お礼
ご親切にありがとうございます。 今日、市の資産税課の方にも問い合わせてみました。ご指摘のとおり、地目とはなんら関係ないのですね。 住宅用地特例というのが、思いのほか大きいようなので驚きました。実質資産税は概算で半額以下になるようなので、これなら、何の問題なく払えそうです。 固定資産税ってかなりの負担の割りには、住宅購入の本などにも詳しく書かれていませんし、どうしてだろうかと不思議でしたが、住宅用地特例がこれほど大きいならば、特別気になるところでもないのかも知れませんね。 >17年度はもちろん18年度も住宅用地の特例には該当しません。今年中に住宅が完成すれば、平成19年度から特例に該当することになります。 は残念ですが、初年度は高額払うこととします。