• ベストアンサー

課税地目と登記地目

表題の件について教えて下さい。 現在登記上宅地になっている土地があります。 現況は法面で草茫々、木も生えていて雑種地?のようなものです。 役場の人もその現況はみました。 雑種地並の課税にしてほしいと言ったところ地目変更の登記をしないとダメだといわれたのですが、ネットで調べると固定資産税は現況で判断すると記載があります。 「課税地目」という言葉は一般的に通じるものでしょうか、それとも私の市町村の担当者に通じないだけでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

宅地の固定資産税の課税価格は固定資産評価基準に従って評価され、地目の認定は現況主義をとっています。但し、あなたの土地は現況から見ても雑種地と明確には判断できないので役所の人は地目変更をしてほしいと言ったのだと思います。 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040500/p012384.html 上記サイトより引用 価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格、県地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた価格を活用し求めます。 課税地目は、田、畑(あわせて農地という。)、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の10種類があるようです。 もしかしたらあなたの父親が土地を購入する前は建物が建っていて、その建物を取壊して更地で売買したということも考えられます、 土地の登記記録を取り寄せて いつ地目が宅地になったのか確認してみてください。 土地や建物の表題に関する登記が現況主義を採っているのは、不動産登記制度の目的から論理的に導かれます。 不動産登記制度の目的は、不動産の物理的現況を速やかにかつ正確に公示し、もって取引の安全に資することにあります。 つまり、不動産の現実の状態(現況)を登記に反映させることが要請され、そうでなければ、これから取引に入ろうとする第三者に正しい情報が伝わらないからです。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体系的にわかりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは No.1です。 おっしゃる通り、「登記」ではなく「現況」です。 実際に「現況」を見ていないのでこれ以上のことを言及するのは難しいですが、次のご回答者様が話されているように、隣接地との明確な区分など「現況」を変える必要があるかも知れません。 すいません。。。

noname#252796
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、度々回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

不動産登記法上の地目は23種類あり、雑種地とは、他の22種類の地目に含まれない場合を言います。 宅地から雑種地に地目変更する要件としては、現況が雑種地であること、例えば駐車場であるとか資材置場であるなどで、かつ宅地に隣接していないことが重要となります。 宅地に隣接している場合は、一般に宅地の延長と捉えられるので、雑種地への地目変更はかなりハードルが高くなります。 宅地に隣接しているような場合は、宅地と雑種地とを分筆して明確に区分した上で、駐車場なり資材置場として、ある程度の期間、現実に利用されていることが必要となります。 つまり登記実務上、地目変更は現況主義をとっているので 、現実に一定期間雑種地として利用されていたという事実が伴って初めて雑種地への地目変更が認められることとなります。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 隣は畑になっています。もう20年くらい何も使っていない山の中の法面のような土地で資材置き場や駐車場として使う立地ではないんです。そもそもなんで宅地になっているかも不明なんですが・・・ そうすると雑種地にはしてもらえないのでしょうかね。 当方の市町村独自の取り決めで固定資産税は登記上の地目で課税するような 決まりになっているのかなとも思いました。 現況で判断するというのは何か法律に明文されているのでしょうか? (話はそれますが、この土地親が20年前に購入しているのですが、どうも隣の畑と間違って購入しているようなんです。)

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは ご質問の内容を読んでの想像ですが、現状は「何も使っていないただの空き地」ということと思います。 で、草や木を除去すれば家を建てることのできる土地ではないでしょうか? とすると宅地として「登記」されている土地で建物の敷地の用に供することができるのであれば、「現況」は宅地という判断が妥当かと考えます。 ご参考になれば

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通りかもしれません。ただ山の中の斜面で家を建てる人はいないと思いますが・・・ こちらとしては雑種地並の課税にしてほしいと思っているのですが、役場からは雑種地で登記するように言われました。 持ち主が雑種地として地目の変更の登記を申請すれば通るのでしょうか? 売れるような土地ではないので土地家屋調査士に依頼するとか測量するなどは考えていません。登記についてはこれまで司法書士に依頼せずいろいろと自分やっているので地目の変更を申請するだけならば自分でやろうと思っています。 お尋ねしたかったのは固定資産税の課税は登記ではなく現況で判断するのではないのかな?ということでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A