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課税地目と登記地目
表題の件について教えて下さい。 現在登記上宅地になっている土地があります。 現況は法面で草茫々、木も生えていて雑種地?のようなものです。 役場の人もその現況はみました。 雑種地並の課税にしてほしいと言ったところ地目変更の登記をしないとダメだといわれたのですが、ネットで調べると固定資産税は現況で判断すると記載があります。 「課税地目」という言葉は一般的に通じるものでしょうか、それとも私の市町村の担当者に通じないだけでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 体系的にわかりました。