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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の不動産価格について)

相続時の不動産価格について

このQ&Aのポイント
  • 相続時の不動産価格の計算方法について分からないため、相続税の計算ができません。
  • 賃貸の場合と相続者が住んでいる場合で価格が割引される可能性がありますが、具体的な計算方法を教えていただけますか?
  • 不動産の路線価や固定資産課税台帳の記載内容から、土地価格や家屋価格を求める方法が分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.土地の評価 路線価のある地区については路線価で評価します。固定資産税の評価額や実勢価格はこの場合無関係です。また、地番が別でも利用区分が同じですから1個の土地として評価します。 まず、更地としての評価額です。 (路線価)95(千円)×(45.93m2+54.52m2)=9,542,750円 この金額に、実際は奥行価格低減率等の補正率を掛け算するので、これより若干低くなるのが普通です。ここでは、省略します。 次に、貸家建付け地としての評価をします。 9,580,750円×(1-借地権割合×(借家権割合・全国一律)0.3) 借地権割合は、路線価表の「95」の次にA~Gで記載されています。意味は次のとおり。 A90% B80% C70% D60% E50% F40% G30% 例えば、借地権割合がD60%の場合 9,542,750円×(1-0..6×0.3)=7,825,055円 この仮定では、土地の評価は7,825,055円となります。 2.家屋の評価 自用家屋としての評価は、固定資産税評価額1,084,819円そのままです。 これに借家権割合を適用し、 1,084,819円×(1-0.3)=759,373円 建物の評価は759,373円となります。 以上の計算です。

LX50
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました!

LX50
質問者

補足

とても分かりやすく教えて頂き感謝しております! 賃貸で貸している分は、上記計算で土地+建物で約850万程ということですね。あと、もう一つ宜しければ教えて頂きたいのですが、上記とほぼ同じ状態の家(坪30、路線価95、家屋→評価額100万程)で、夫な亡くなり、妻・子が引継ぎ住む場合、相続税がかかるかどうかの総資産を計算は、土地9,542,750+家屋100万円=約1100万円でしょうか? 住む家に関しては何か免除があるようですが・・・。またお時間あります時に教えて頂けると嬉しいです。宜しく御願い致します

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等として小規模宅地等の特例が適用されます。 細かい要件は省きますが、土地については240m2までの部分については80%が減額され、20%だけの評価となります。 家屋についてはその評価どおりです。

LX50
質問者

お礼

再度のご回答感謝しております。とても参考になりました!どうもありがとうございました*^^*

回答No.2

土地は「一物四価」といって、1つの物に、4つの値段があります(以下参照) http://www.morikan.co.jp/article/13197809.html このため、土地を遺産分割すると、ヤヤコシイ事になります。 ・相続税 相続税は「路線価」で決まります。 何らかの悪条件があって「土地を売っても1000万にしかならない」と言う場合でも、路線価が高いと「土地は2000万として相続税を計算してね」と言う事になったりします。 これは、固定資産評価額や、公示価格や、実勢価格とは無関係の話です。 ・遺産分割 遺産分割時は「実勢価格」で計算して、相続人で分割します。 相続税の為の評価が1000万円でも、実勢価格が2000万なら「2000万円分の遺産」として相続人で分割協議します。 例えば、銀行預金が4000万、実勢価格2000万の土地があった場合、遺産総額は6000万ですから、相続人A、B、Cの三人が3等分すると、一人あたり2000万づつで分割する事になります。 「売れば2000万円の現金になる」ので、他の評価額がどうであれ「2000万円の現金があるとして遺産分割」です。 これは、固定資産評価額や、公示価格や、路線価とは無関係の話です。 但し「公示価格」は「実際の売買の時の基準の価格」になりますから、公示価格だけは「ちょっと関係あり」になります。 ・固定資産税 固定資産評価額は、土地に課税する場合の基準です。 土地の実勢価格が1000万であっても、固定資産評価額が2000万なら、2000万円の土地にかかる固定資産税を課せられます。 これは、実勢価格や、公示価格や、路線価とは無関係の話です。 --- このように「相続税は路線価で、遺産分割は実際に売れる価格で、相続で名義変更した後に払う固定資産税は固定資産評価額で」と、バラバラに別個に計算しないといけません。ヤヤコヤシイですね。

LX50
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました♪

LX50
質問者

補足

色々詳しく教えて頂きどうも有り難うございました!色々とヤヤコシイですね>< あといくつか教えて頂きたいのですが。。 妻+子二人なので8000万円まで相続税がかからないと思います。総資産が8000万円以内であれば、何も申告したりする必要はないのでしょうか? それとも相続税がかからなくても、例えば1000万円もらえば確定申告などで申告する必要があるのでしょうか? 宜しく御願い致します。。。

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