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有給の時間単位の取得について
10名以下の法人です。就業規則は作成していますが、労基署には届けていません。 就業規則への記載と、労使協定の締結があれば、時間単位の取得ができると認識していますが、労使協定の締結がよくわからず、弊社では「労働組合」はありません。もしくは「労働者の過半数を代表する者」とは、どういうことでしょうか? 時間単位の有給取得はどのように進めていけばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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労働者の過半数を代表する者というのは,その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された人です。「監督又は管理の地位にある者」ではいけません。「36協定を締結する者を選出する」や「就業規則の意見書を提出する者を選出する」などの目的を明らかにしたうえで実施される投票,挙手等の方法による手続きを経て選出しなければいけません。 参考 https://www.mhlw.go.jp/content/000560872.pdf
お礼
URLの添付ありがとうございます。 監督又は管理の地位にある者以外で選出しないといけないのですね。 選出した上で、書面によって締結をし、時間単位での有給取得を導入しようと思います。 ご回答ありがとうございます。