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変形労働時間制(1年単位)10人未満の企業のケース
変形労働時間制(1年単位)を10人未満の会社で適用するには就業規則に準ずる物を作成し、労使協定も締結して、どちらも監督署への届け出が必要なのでしょうか? 他の変形労働時間制を採用した場合は10人未満の企業の場合、監督署に提出する等の書類は無いという事でよろしいのでしょうか?
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- seble
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回答No.1
変形労働自体の協定書は労基署へ出す必要があり、しかし、10人未満ですから就業規則は不要なので、故に、変形を明記した就業規則は不要、という事だと思います。 協定書等は、期間の別なく全て届け出が必要と思います。 ただし、全ての期間中に時間外労働が発生しない、つまり、1日は8時間、週40時間以内に収まるのであれば、届け出は不要になると思います。 変形制は、あくまで特定の日に時間外が発生するからこそなので。 時間外労働が発生する、つまり残業、8時間や40時間(特定業種を除く)を超える場合は36協定が必須で、届け出も必要です。変形はこれを若干変更する事になるので、やはり届け出が必要になります。