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労務協定による有給の賃金について教えてください。
最近、有給取得時の日給が、勤務時の日給よりかなり低いことが判明しました。 都内で契約社員として出向しており、契約書には確かに「就業規則に基づき、社会保険に定める報酬日額金額を支払う」となっており、 就業規則の有給の欄には「労使協定により、健康保険で定める報酬日額金額を基準とする」 と書かれています。たぶんこの条文↓のことを言っていると思うのですが、 ―――――――――― 年次有給休暇の賃金の選択 「使用者は、有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない(第39条6項)。」 ―――――――――― 同じ会社から同じ立場で出向している古株の人は普通に日給でもらっていると言っています。 契約している会社が人によって言っていることを変えているのではないかという気がしてなりません。 そこで質問です。 (1)上記第39条の「当該事業場に」という部分は出向先(実際働いている会社)のことでしょうか、出向もと(契約している会社)のことでしょうか (2)その労務協定書を見せてもらう権利はあるでしょうか(とても協定など結んでいるようには見えないのですが、労働局へ協定書を届け出る義務はないので調べようがないのです) (3)労務協定によって定められ、就労規則に載っているような報酬日額適用のきまりが、人それぞれ契約書の内容によって適応されたりされなかったりすることがあるのでしょうか (4)契約時に説明がなかった契約内容について、覆す方法はあるでしょうか 以上の4点をお分かりになる範囲で教えていただけるととても助かります。 他にも色々と賃金処理に関しておかしいと思えるのですが、都内のお役所などで、無料相談に乗ってくれ、明らかに不正だったら是正を促すような機関はないものでしょうか。 ウェブで見ると一見あるようでも、実際相談するとなると「週1回平日の昼間に予約」といったような、平日の昼間働いている人間の相談所として矛盾したところが多いのです。 こんな時代に決まった仕事なので、なるべく穏便に問題だけ解決したいです。 ばらばらとした質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
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- doctorelevens
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いや、だから補足をお願いしているんですが・・・ご理解いただけないようですので想像で回答しちゃいます 労使協定というのは「最低限の労働条件」です。 それを下回ることは出来ませんが、(功労者等に)協定以上の条件を提示することは可能です。 契約の際に「有給休暇の際の日給は○○円とする」として、その金額が労使協定より高い場合には、法的な問題はありません。 古株の人はその様な「有給休暇取得時に日給を増額するオプション」が締結されていると考えられます。 上記増額オプションを請求する権利があるかどうかはわかりません。 普通はありません。 契約条件はすでに提示されていますので、今から変更するというのは「一旦契約を破棄する」事と同義です。 再契約が可能かどうかはわかりません。 従って、回答は (1)出向元です。 (2)労使協定は教えて貰えますが、無意味では? (3)労使協定は守られていると言えます。 その古株の人物に対しては追加で増額されるようなオプション契約があると解釈可能なので、 適用外という扱いではないです。 (4)古株の人に対するオプション契約を後から来た人に説明する義務はありません。 故に、契約時に説明が無かったからといって、契約を覆すことは出来ません。 そういう契約を認めないと抗議する場合には辞職覚悟の交渉が必要です。 (その他1)労働関係のお役所は「労働基準監督署」です。 (その他2)行政機関はすべて「土日祝日お休み」です。 特に相談レベルは。 あなたも古株と呼ばれるほど長く居れば、増額して貰えるのでは?
- doctorelevens
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不明点があるので補足をお願いします。 tarzoさんの契約条件が、 有給休暇取得時の日給=「就業規則に基づき、社会保険に定める報酬日額金額を支払う」となっていて、 古株の人は、 有給休暇取得時の日給=通常の日給 という事になっていませんか? そういう会社は実際にあります。 質問文からはその様に読み取れますし、 「契約社員の場合は個々に契約条件を決める」という事も多いので、 入社の時期によっては契約条件が色々違うとも考えられます。 (古株の人の有給休暇時の日給が間違っている可能性ももちろんあります) 普通は社員同士で契約内容を見せ合ったりしませんよね? 雇用契約というのは法律に定められた下限をクリアしていれば、 個々の社員への適用が違うことはありえます。 労働組合がない場合は特にその様な傾向になります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 たぶんおっしゃるとおり古株の方は有給休暇取得時の日給=通常の日給だとお思います。 そこで(3)と(4)の疑問点なのです。 (3)私がウェブで見る限り労務協定というのは適応したりしなかったりできる類のものではないのですが、人によって違うなんてことがあるのでしょうか。 (4)人によって違うことがあるなら、自分の契約内容さえ変えてもらえばOKだと思うのですが、はじめに説明を受けていない契約内容を、 変えてもらう上手な方法はないものでしょうか。 というところです。確かに契約書の段階できちんと読解していなかったのは自分なのですが、「何故この金額なのですか?」と質問したところ「当社では労務協定によりこういう決まりですので」という、さも「みんなそうですよ」という感じの回答が来たのでどう言えばよいものか悩んでいるのです。
お礼
なるほど。ご質問の趣旨を理解できずすみませんでした。 一つ一つ丁寧なご回答ありがとうございました! 色々難しそうということがわかりましたが、できる限り頑張ってみます。