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有給休暇について
就業規則や労使協定を結んで半年ごとに有給を付与することは 法律上可能ですか? 計画的付与にあたるのでしょうか? もし法律上可能な場合以下の日数で付与していたとすると 有給の日数はどうなるのでしょうか? 付与日数 半年 5日 一年 6日 一年半 7日 二年 8日 平成21年7月14日入社 平成23年7月31日退社 5+6+7=18ですか? 5+6+7+8=26ですか? それとも労働基準法で保障の21日でしょうか?
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- hisa34
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回答No.1
>就業規則や労使協定を結んで半年ごとに有給を付与することは法律上可能ですか? 可能です。 >計画的付与にあたるのでしょうか? 当りません。 >もし法律上可能な場合以下の日数で付与していたとすると有給の日数はどうなるのでしょうか? 付与日数 半年 5日 一年 6日 一年半 7日 二年 8日 半年の5日は違法です。やはり10日にしなくてはいけません。 それから一年半の7日も違法です。やはり11日にしなくてはいけません。 一年目に6日、二年目に8日付与するのは自由です。 適法にするには、10日+6日+11日+8日=35日(累計)ならOKです。