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有給を日単位ではなく時間単位で消化している。違法?
私の会社は有給休暇を日単位ではなく、たとえば毎日のシフトで10時間の勤務、5時間の勤務があったとすれば、日単位ではなく、その勤務の時間を消化していきます。1年間の有給を20日×8時間(一日に決められた労働時間)=160時間として、休むごとに3時間の勤務なら3時間分消化して、10時間の勤務なら10時間を消化していきます。労基法では日単位で取るとされていますが、これは許されるのでしょうか。どなたかお詳しい人、お知恵を貸していだだけませんか?
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- f272
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回答No.4
労働基準法の考え方からすれば許されません。つまり法律では連続的に長期の休暇をとって健康で文化的なバランスのとれた職業生活を送ることを目指しています。あまりにも細切れな休暇を認めることはその目的には合致しません。 あくまでも暦日単位での取得が原則であり,例外的に 半日単位の休暇を与えても違法ではないが,休暇を半日単位にすることは義務ではない。 年間5日分までに限って時間単位で休暇を与えても違法ではないが,労使協定が必要です。5日を超えると違法です。 なお,法定の有給休暇以上の休暇を与える場合には,その分に関しては時間単位でも問題ありません。
お礼
お答えありがとうございます。 おっしゃらられるように短い勤務の場合は時間単位の方がいい場合もあるんですが、たとえば一日の勤務が15時間とかの場合は日単位で消化するほうがよかったりと難しいところです。 お答えいただいて感謝です^^