- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の時間単位取得制度について)
有給休暇の時間単位取得制度について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法では有給休暇の時間単位取得制度について記述されています。
- 有給休暇は日単位でも時間単位でも翌年まで繰越されますが、時間単位の使用制限として五日以内となります。
- 具体的な期間での五日以内の取得条件について、従来の労働基準法や厚生労働省の改正法案には明確な記述がありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1年に、と書いてあるとおり、1年で5日までですね。 有休付与は1年ごとであって、単に時効の関係で翌年まで繰り越せるだけです。 翌年になれば新しい日数が付与されますから、上限5日に変わりはないでしょう。 1.5年単位というとらえ方もおかしいです。 確かに最初だけ半年ですが、そこからは1年ごとです。法定付与の基準である1年間ごとと解釈できます。 一斉付与などはあくまで法定を上回る条件しか許されません。 あらましで言われている年度は有休付与の年度です。 国の年度や会計年度など、年度に特定の定義はありません。 (決算が8月、9月から新会計年度という会社も多いです)
お礼
ご回答ありがとうございます。 1年ですね