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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1箇月単位の労使協定)
1箇月単位の労使協定の探し方と届け出について
このQ&Aのポイント
- 1年単位の36協定の様式集は見つかりますが、1箇月単位の36協定の様式集は少ないです。他にあれば教えてください。
- 労基署への届け出は、1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書、カレンダー、時間外労働や休日労働に関する協定届の4つが必要です。
- 起算日については、給与の締日の翌日が起算日となります。1年単位の場合は決算日に合わせて起算日を設定しています。
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A:1か月単位の変形労働時間制における36協定をどう結ぶか? B:36協定を1か月刻みで締結したい どちらでしょうか? Aなら、通常の限度時間が適用されるので、様式第9号(1)の欄を使います。(2)は、1年単位も3月をこえる変形期間の場合、さらに時数の少ない限度時間が適用されるから、設けられた欄です。 Bなら、ひと月ごとに締結しなおしたい合理的な理由は?事業場がひと月ごとに移動するサーカス劇団でもない限り、不経済ですが。 > 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 > 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書 協定届(所定様式A4横長)と、協定書(任意様式、あえて言えばA4縦長)は別物です。ふつう、協定「届」を出すときに、労使協定「書」コピーをつけます。 それぞれ業務により、月単位、年単位の変形労働時間制の協定を別個に結ぶなら、届と書(コピー)をセットにして提出です。それぞれカレンダーを要求されます。 起算日は、締日の翌日起算が楽です。別に賃金計算期間とずれても、面倒なだけで問題ありません。
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