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就業規則の変更について
質問 ○私の会社に労働組合がありますが、過半数に満たない少数組合(40%)です。 ○そのため、労基署の届出等の関係から「労働者の過半数を代表とする者」を選出しています。 ○ちなみに、現在選出されている代表者は労働組合の役員を務めでいるものです。 ○また、労働協約があり、「団体交渉は誠実に行い合意を得る努力をする。」となっています。 ○現在、賃下げ交渉を行っていますが組合の反対が強く、今後も粘り強く交渉を進めて行くことにしていますが、最終的に会社の存続に関わることでもあり、会社としては労働組合との合意を得ないで、就業規則の変更を行い労基署に届出をすることも考えています。 ○代表が組合員であることから、署名捺印をしてくれない可能性大となっています。 Q1 代表者を非組合員としたいのですが、一度決めたら退職するまで変えられないのでしょうか。 Q2 労使合意されない場合で、代表者が署名捺印をしない場合に〔労基署は受理していただけるのでしょうか。 Q3 同じく、労使合意されない場合で、代表者が反対意見を付して署名捺印をした場合は、労基署は受理していただけるのでしょうか。仮に、受理された場合就業規則が認められたと解釈していいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
要は、会社ペースで賃下げを強行したいが、その時に就業規則変更をどうしたらいいか、というご質問ですね。 就業規則の変更自体は比較的簡単です。No. 1の方のおっしゃる通りです。 賃下げする際には「就業規則の変更」よりも「不利益変更」の議論に注意する必要があります。手順を踏んでおかないと、あとでとんでもない仕返しをされるかもしれません。以下のリンクをご覧ください。
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Q1代表者を非組合員としたいのですが、一度決めたら退職するまで変えられないのでしょうか。 ⇒通常の勤務評定による昇進昇格で、労働者の代表を管理職に登用することは支障ありません。 Q2労使合意されない場合で、代表者が署名捺印をしない場合に〔労基署は受理していただけるのでしょうか。 ⇒労使交渉したが、意見書に労働者代表の署名押印を拒否された旨事業主が記載すれば受理されます Q3同じく、労使合意されない場合で、代表者が反対意見を付して署名捺印をした場合は、労基署は受理していただけるのでしょうか。仮に、受理された場合就業規則が認められたと解釈していいのでしょうか。 ⇒反対意見付きであっても、就業規則は受理され有効です。 なお、就業規則の内容が労働協約、労働関係法令に違反、労働条件が法定水準を下回っている場合はその部分が無効で、労働協約・労働関係法令の労働条件が適用されます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
補足
○大変参考になりましたありがとうございました。 ○自社の「労働協約」といわれているものは、A4の用紙1枚で表現されており、「労働条件の変更を行う場合は誠実な交渉等」の項目があるのみで、具体的な労働条件等の内容は交渉のつど労使双方が捺印した書面で確認しています。これはいわゆる「労働協約」となるのでしょうか。 ○「労働協約」になるとした場合、今回の賃下げの内容は労働協約違反となり、無効となるのでしょうか。 ○今回提案した内容で賃下げした場合は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る程度の内容となります。 それでも「労働協約」違反となるのでしょうか。
お礼
○ありがとうございました。参考にさせていただきます。 ○組合には、賃下げだけではなく、組織の見直しや人員削減、段階的な削減も合わせて提案しています。 ○会社の存続と労使合意どちらが優先するのか大変困っているところです。 ○労使合意を目指して努力したいと思います。