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消防法施行令第9条について
消防法施行令第9条についてお尋ね致します。複合用途防火対象物では、同じ用途部分を同一用途と見なす、と書いてあります。この場合の「同一用途」というのは、例えば、令別表第1の1項イには、劇場、映画館などがありますが、1階が映画館、2階が劇場なら、この1階と2階は、同一用途と見なす、という事でよろしいのでしょうか? それとも、両方とも1項イであっても、映画館は映画館どうし、劇場は劇場どうしでないと、同一用途とは見なさないという解釈なんでしょうか?
消防法施行令第9条についてお尋ね致します。複合用途防火対象物では、同じ用途部分を同一用途と見なす、と書いてあります。この場合の「同一用途」というのは、例えば、令別表第1の1項イには、劇場、映画館などがありますが、1階が映画館、2階が劇場なら、この1階と2階は、同一用途と見なす、という事でよろしいのでしょうか? それとも、両方とも1項イであっても、映画館は映画館どうし、劇場は劇場どうしでないと、同一用途とは見なさないという解釈なんでしょうか?