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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消防法施行規則)

消防法施行規則第12条六項ニ(イ)の耐食性とは土中埋設金属製配管の詳細を教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 消防法施行規則第12条六項ニ(イ)における耐食性とは、土中に埋設された金属製配管が長期間にわたり劣化や腐食を受けずに耐える性能のことです。
  • また、消防庁長官が定める基準による合成樹脂製の管は、耐食性の点で金属製配管よりも優れており、腐食や劣化の心配が少ないため、耐久性に優れています。
  • 消防法施行規則では、耐食性の基準や試験方法などが定められており、安全な配管システムの確保を目指しています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

間違った回答が来る可能性もあるし、 直接問い合わせて聞けばいいだけの話ではないでしょうか?

参考URL:
http://www.fdma.go.jp/concern/index.html
noname#230358
質問者

お礼

有難うございました。聞いてみます。