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消防法での料理店とは。

消防法での料理店とは。 消防設備士試験を受ける為に勉強中のものです。 防火対象物を区分けしている、別表についてですが、項4にある、 料理店、待合。がどういうものかぴんときません。 建築法上ではカフェとかと同じ扱いと見ましたが、それは項2に入っており、また、風俗関連は同じく項2にあるのでこの料理店が何を指しているのかわかりません。 おそらく、試験とはあまり関係ない箇所とも思いますが、回答お願いします。 私の理解が間違っているのかもしれませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.3

残念ながら、そこまでは詳しく無いので分りません。 (自分は宅建の知識の範囲でお答えしましたので・・・) 恐らく、従業員数や建物の大きさ、風俗営業性の度合い か何かだと思いますが・・・申し訳ありません。

Y-HEI
質問者

お礼

返答遅くなりすいません。 回答ありがとうございます。 建築基準法とかでは同じ扱いになっています。 おっしゃるように違いはおそらく規模とか、収容人数とか火器の使用とかだと思うのですが・・・ 試験では聞かれない個所と思わるので、おいおい調べていくことにします。

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.2

簡単に言えば「料理店」は接客付きの飲食ほかのサービスを提供す る店と考えると分りやすいです。料亭、居酒屋、キャバレーなどで すね。おっしゃる通り「風俗営業」の一部と取れるものも多いです。 ちなみに「飲食店」というのは、普通に飲食だけを提供するレスト ランや食堂、喫茶店などを指します。

Y-HEI
質問者

補足

回答ありがとうございます。 料理店と飲食店の違いわかりました。居酒屋も入るのですね。 重ねて聞きたいのですが、回答であげてもらったキャバレーは、防火対象物の別表では、2項に入っていて、料理店(3項)とは別になってます。何か違うのでしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.1

試験にはほとんど影響がないと思います。 料理店=一般の飲食店舗全般だと理解してます。 ちなみに自分は甲4と乙6はもってますが、今甲1の勉強中です。 ちなみに参考書はどちらのを使ってますか? 気が向いたら教えて下さい(逆の質問で失礼)

Y-HEI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 試験自体は2回ほど受けてますが、準備不足もあり、うかってません。 細かな数値覚え辛いですね。 テキストとしてはオーム社から出ている消防設備士突破テキスト使ってます。 あと、法規に改正ありますので、消防関係法規集を入手して数値等確認しています。 結構聞かれる範囲が広いので、意外と大変です。 お互いにがんばりましょう。

Y-HEI
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私も甲1の勉強中です。がんばりましょう。 質問文に書けばよかったのですが、飲食店は料理店と同じ項3の(ロ)として別になってます。 別表の項目をそれぞれイメージしていってもここだけピンときません。

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