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消費税法について
消費税法の別表第1第5号のロに 「イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの」 とありますが、この政令とは以前は地方自治法施行令第12条であったと解釈しています。 しかし現在地方自治法施行令第12条は削除されています。 現時点でこの文中の政令とはどの政令を指すのでしょうか?
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いえ、そもそも地方自治法施行令ではなく、消費税法施行令第12条第2項を指しており、この規定については、以前同様存在しますので、特に変わりはないものと思います。 (今回も、この条文については、特に改正はありません。)
お礼
ありがとうございました。 なんかすっかり勘違いしていたみたいです。お恥ずかしい*^^* 早速確認してみたいと思います。