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消防法についての問い合わせです。

消防法についての問い合わせです。 解釈できる方、運用されている方からの回答希望です。 自動火災報知設備の感知器の除外(設置の必要なし)についてです。 消防法施行令第21条第2項第3号には 「自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるとこりろにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。」(以下「政令」とします。) と規定があります。 この条文中、ただし書きの箇所は感知器を設ける必要がないと解釈できます。 一方で、昭和38年9月30日自消丙予発第59号消防庁予防課長付で消防法施行令第32条の特例基準等についての中で、第1の5に 「令第21条第1項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことができるものとする。」 とあり、(5)に 「耐火構造又は簡易耐火構造(現在では準耐火建築物)の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材の壁、天井及び床で区画されている部分」(以下「通知」とします。) と通知があります。 この通知は消防法施行令第32条を適用し、所轄消防長が火災予防上支障なしと認められたら、設置の必要がないというものです。(以下「32条適用」とします。) ここで疑問なんですが、政令で主要耕造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分には設けないことができると謳われているのに、通知においても耐火耕造の建築物の天井裏~..と重複するように文があります。 耐火耕造の建築物であれば、小屋裏に感知器は不要という点で、政令で定めれられているのに、なぜ32条の適用をしてまで除外する必要があるのでしょうか? 重複するような規定で解釈に困ります。 政令と通知ではニュアンス(目的)が違うのでしょうか? なんとなく違和感を感じます。 この通知の意図はなんなんでしょうか? 所轄の消防に聞いてなんて回答は必要なしです。 また、通知の解釈によれば、準耐火建築物の小屋裏・天井裏が、不燃材料で施工されていれば感知器は不要との解釈でいいのでしょうか? だれか教えて!

みんなの回答

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.4

No.1 さんの回答の通り所轄の消防署に聞くことが正解です。  この人はこのように解釈した、あなたが解釈しただから正解ではないのです。  設備の設計に携わっているのですが、消防に聞くことが正確だと教えられています。    そして、いま要らないと解釈できたとしても、どこかで設置しなかった事で被害が大きくなった場合、居る物と解釈が変わる可能性も出てきます。  わかりきったことなんですが、所轄の消防へ。  

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

通知とは、 法令(法律、施行令、施行規則・省令)の制定趣旨の徹底や円滑な施行・運用を図るため、周知・留意すべき事項を、主務省から示したものが通知や事務連絡です 別の言い方をすれば、通知とは、法令の規定する事項について分かり易く説明を加えたものです。

  • daigo1013
  • ベストアンサー率17% (72/404)
回答No.2

こんにちは。とある政令指定都市で予防関係の仕事をしているものです。 政令は、はなから耐火構造の建築物には感知器は設置除外となっています。 ので、基本的に耐火構造の建築物の天井裏には感知器の設置の義務はありません。 通知文は、建物が準耐火構造であれば天井裏に感知器は必要ないという趣旨の通知です。 わざわざ耐火構造の建築物のことに言及しているのは、準耐火構造の天井裏には感知器は必要ないが、耐火構造の建築物に言及しないと、じゃあ耐火構造の建築物には感知器が必要なのか?と疑問に思う人間がいるため、わざと書いてあるのです。 本来、政令に記載されているので、書く必要はないはずですが・・・。 と、いうわけで、準耐火構造で区画がなされていれば、天井裏の感知器の設置は必要ありません。 わが市では、実際、そうやって運用しています。 ちなみに、準耐火構造と準耐火建築物は厳密にいえば、違います。 準耐火構造の建物が準耐火建築物になるためには、開口部の規制や、界壁が天井まで立ち上がっているかなどの要件の違いがあります。ここらへんは消防法ではなく、建築基準法の分野になります。 消防はあくまで「構造」になっていればよいです。 ですから、質問の答えは、準耐火構造の天井裏には感知器の設置義務はないものと解釈できます。

  • hoiho1010
  • ベストアンサー率11% (13/113)
回答No.1

>所轄の消防に聞いてなんて回答は必要なしです。 解釈のレベルのハナシをされているようですが それが一番の問題であって 担当査察官の解釈が正しいとされる事実が ある以上 冒頭の一行は無視して語れません 以前 都内でOKで神奈川でダメという事でもめたことがあります よって模範解答は 消防に聞け! となるのです