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建築基準法28条 居室の採光

用途が工場や事務所の場合は、居室の採光は必要ないのでしょうか? 法28条1項、令19条1項に工場や事務所の記載がありません。 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.4

#2ですが 重ねての質問の良し悪しは置いといて。。 28条の採光規定は適用外 ただ同じ算出方法をとる 施行令116条の2第一項一号の開口部 コレが無い事による影響。。 内装制限は?ですが 大きなところでは非常用照明でしょうかねぇ (条文読んで無いのではっきり申し上げられませんスイマセン) 設計を生業とするならば、 この機会にご理解を深めては如何でしょうか 他は#3の方の仰る所です 窓のコストと追加の設備その他とのコスト比較です。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

>用途が工場や事務所の場合は、居室の採光は必要ないのでしょうか? 無いですね。 しかし無窓と判定されると内装制限の他消防法などの規制により大変な目にあうでしょう。 有効採光の判定1/20以上 有効排煙の判定1/50以上 消防法の無窓階判定1/30以上 の三項目をクリアするように設計しましょう。 面倒な設備や仕上げが緩和されます。 ご参考まで

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

無いです が 施行令116条の2第一項一号の開口部が無いと 法35条他、色々面倒だと思います

noname#68395
質問者

お礼

ありがとうございます。 35条の3は大変そうですね。 その他は歩行・重複距離、内装制限ぐらいです?

回答No.1

建築基準法28条は分かりませんが、工場や事務所の場合は、無窓階扱いになった場合に消防法の設備が増える場合があります。 詳しくなくてすいませんが・・・・

noname#68395
質問者

お礼

すいません。 質問内容が少し不足してました。 全く窓がないわけではないです。 有窓階と仮定して考えてます。

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