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消防法施行令第9条について

消防法施行令第9条についてお尋ね致します。複合用途防火対象物では、同じ用途部分を同一用途と見なす、と書いてあります。この場合の「同一用途」というのは、例えば、令別表第1の1項イには、劇場、映画館などがありますが、1階が映画館、2階が劇場なら、この1階と2階は、同一用途と見なす、という事でよろしいのでしょうか? それとも、両方とも1項イであっても、映画館は映画館どうし、劇場は劇場どうしでないと、同一用途とは見なさないという解釈なんでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

消防法の別表第1の、(1)イに書かれているのは同一用途です。 おっしゃるように、劇場であれ映画館であれ同じ用途の区分とみなしています。

tahhzan
質問者

お礼

そうでしたか。ありがとうございました😊

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佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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