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児童館の項判定

消防法施行令別表1の項判定について質問します。 主たる用途が児童厚生施設にあたる児童館なんですが令別表1の何項該当するでしょうか?1項または15項でしょうか? 延面約500で遊戯室、調理室、図書室、児童活動室、育児支援室、事務室があります。 またこの対象物では、延面の10%以下の部屋(育児支援室、児童活動室室)で育児支援(育児サロン等)児童クラブ等の活動も行われます。

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  • QES
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回答No.1

別表1の(6)で児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)とあり 以下の項にも児童厚生施設は出てきませんので、 いずれにも該当しない(15)になります。

ems911yasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後の指導にいかしていこうと思います。