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階数と防火区画について

建築基準法の階数、防火区画について質問です。 基準法では、地下1階、地上2階といった表現はなく、 地下1階、地上2階の建物は、3階建てになるんでしょうか? 上の建物の場合、法別表第一ろ欄の3階以上の階に該当すると解釈してよいでしょうか? 別に 防火区画施行令112条の12項と13項は、 施行令112条の10項の外壁についての適用はないと解釈してよいでしょうか? (10項は12項と13項を上げてないのでそう思いました。) よろしくお願いします。

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  • nobugs
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回答No.1

基準法の記述では、「3階」と書かれた場合は、地上部分を指します。 他の記述で、「階数3」は地下・地上に関係なく加算したものです。 ですので、地下一階、地上2階の場合は、2階までで、階数が3となります。

oraoraorao
質問者

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回答ありがとうございます。 返答遅れてすいません。 すごい勘違いしてました;; 地下1階、地上2階は 法別表第一ろ欄には該当しないんですね。 施行令107条にみたいに階数と書かれたときのみ階数を使う分けですね。 使い分け難しいですね^^;

その他の回答 (1)

回答No.2

令112条10項区画は、 面積区画と高層区画、竪穴区画で要求ですね。 異種用途区画は、10項はかかりません。

oraoraorao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返答遅れてすいません。 やはり異種用途区画は10項外壁とかかわってないんですね。 回答のおかげで、理解できました。 こっちは当たっていてよかったです。