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正社員が業務委託による副業をした場合の税金や

社会保険料はどうなりますか? あと、個人事業主として開業届を出していなくても(開業していない場合)でも業務委託として副業できるのでしょうか? 業務委託として副業をしていた場合、確定申告を自分でし、住民税を自分で支払う場合でも会社にバレるのでしょうか? ググると業務委託の場合は社会保険や雇用保険に未加入で良いみたいですが本業で加入していれば業務委託による収入から控除されるのは所得税のみになるのでしょうか? 例えば月に12万円(週20時間労働)の場合、所得税のみかかるのでしょうか? その場合の手取りはいくらになりますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

> 月に12万円の場合、年間いくらの所得税がかかりますか? 副業以外の所得含めた合計所得と所得控除がいくらあるかにによって所得税率が決まります。 年収400-600万円程度なら所得税率はたぶん20%です。それに加えて翌年の住民税10%です。

15902580a
質問者

補足

年収は副業入れて600万ちょいです

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

副業を雑所得として申告する場合は、12万円×12ヶ月=144万円の所得で税率10%となり14.4万円の所得税を支払うことになり、住民税も同じく10%課税されるので14.4万円支払うことになり、手元に残るのは115.2万円と言う事になるでしょう。 但し、雑所得でも必要経費はある程度認められるので、業務を遂行するに当たって必要な経費を引ければ税金も減ります。

15902580a
質問者

補足

つまり最大20%の税率てことですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

業務委託による副業をした場合には,社会保険料は変わりません。 個人事業主として開業届を出していなくても,業務委託として副業できます。開業届を出すことを強制されるのは,青色申告をするときです。 業務委託として副業をしていた場合、確定申告を自分でし、住民税を自分で支払う場合であれば,まず会社にバレることはありません。バレるのは自分で会社の人にうっかりしゃべってしまったとか,誰かに偶然に見られたとかですね。 業務委託による収入から控除されるのはとくにありません。業務委託契約で決めた通りの金額がもらえるはずです。ただし,何か失敗して損害を与えたとかならば損害賠償分を相殺されたりするかもしれません。 例えば月に12万円(週20時間労働)の場合、所得税は確定申告時に納付します。業務委託元から委託料をもらうときには12万円がもらえます。

15902580a
質問者

補足

月に12万円の場合、年間いくらの所得税がかかりますか?

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