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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業の税金の謎)

副業の税金の謎

このQ&Aのポイント
  • 副業の税金について知りたい
  • 副業には所得税や社会保険料は徴収されないの?
  • なぜ住民税だけ気をつければ会社にはばれないの?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

社会保険って二重に加入しませんよ。だから副業で 加入する必要がないんです。だって健康保険証2枚 もっていてもしかたないですよね。 バイトでも所得税引かれますよ。月々給料から引か れる所得税って、ある表があって甲欄、乙欄、丙欄 っていうのがあるんですよ。 たいてい本業(扶養控除等申告書)を出す場合甲 欄の金額を使います。 バイトのばあい乙欄の金額を使うので給料から 毎月引かれる所得税額って乙欄の方が割合的に多少 高いんです。 でもバイトによっては所得税給料から引かないと ころもあるしたぶん日雇いのバイトとか月々の 稼ぎが少ないからとかあると思います。 で、所得税というのは年間を通して税額が決まる ので毎月引かれなくても、または多く引かれても 1年を本業分とバイト分をトータルしますから どっちでも年間の所得税は結果は同じなんです。 月々多く引かれて確定申告で多く還付されるか 月々少なく引かれて確定申告で足りなかった分 支払うか。 で、会社の所得税は会社における年末調整で すべて終わりです。あとはバイト分を加算して 確定申告するだけです。 で、住民税だけは会社分、バイト分を足した 結果で役所から会社にkatakorimanさんの収入は これだけあって、住民税額がこれになったから katakorimanさんの給料から毎月徴収してね!って お願いするわけです。 なのでそこでバイト分が加算されているとばれる 可能性があるという事です。 だからバイト分の住民税は会社から徴収しないで ご自分で納付書で納めれば会社にはばれないわけ です。 じゃあバイト分を確定申告しなかった場合はどう なるかというと、役所はバイト先からkatakoriman さんの収入把握していますからkatakorimanさんが 確定申告しなくて勝手にバイト分加算して住民税の 計算をするわけです。で、会社に徴収を依頼します からばれる可能性があります。

katakoriman
質問者

お礼

なるほどぉ。 わざわざ長文を書いてくださり恐縮です。 ありがとうございました 

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>結局のところ副業(事業所得、雑所得)での確定申告は住民税 >の他に何の税金の支払い義務があるのですか? 確定申告とは所得税と住民税の申告ですから、所得税と住民税の支払いになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>副業にはその他の税金である、所得税や社会保険など本業では当たり前のように徴収される税金は副業では徴収されないのですか? 給与であれば所得税は源泉所得税というものが徴収されます。これは絶対条件です。 しかし、 ・住民税....住民税は特別徴収を選択していなければ徴収されない  ->特別徴収できるのは一つの会社だけですから副業の会社では徴収されない ・社会保険...これはあくまで加入して保険料を支払うものです。  複数の会社で勤務する場合には、その中でどれかの会社で加入すればよいだけです。  実際には正社員の3/4以上の勤務日数、勤務時間のある人が対象なので、メインの会社で加入して副業は加入しないということになります。 >それと、なぜ住民税にだけ気をつければ会社にはばれないのですが? 副業の収入があるとしても本業の会社には連絡が行くわけではありません。 しかし、一つだけネックになるものがあります。 それは特別徴収となっている会社に対しては、その従業員の一年間の所得に対する住民税の課税通知が送られます。その中では給与所得を初めとして各種の所得金額と最終納税額が書かれています。 問題は給与所得を見たときで、自分の会社で支払った金額より大きな金額が書かれていたら他にも給与所得があるということがわかります。実際に気がつくかどうかはわかりませんけど、可能性としてはあるわけです。 >そのほかの税金である所得税や社会保険料は特に気をつける必要はないのですか? 所得税の方は年末調整でその会社の分は完了しており、副業のある人は確定申告して納税や還付をとなります。 しかし確定申告の情報は会社には伝えられません。必要ないからです。 社会保険料についてはそもそも副業では加入しませんので関係ないわけです。 社会保険料の金額はあくまで加入している会社の支払う給与からしか算出されません。 ちなみに、通常は確定申告で普通徴収が選択出来るのは、給与所得以外です。 給与所得は普通徴収は原則として普通徴収に出来ませんので、合算して特別徴収になります。ただ自治体によっては便宜を図っているケースもあるようです。 もともと特別徴収されている人が給与以外の所得で普通徴収が選択できるようにしているのは、たとえば不動産の売却とか大きな事業所得などにより沢山の住民税を収める事態となったとき、それを特別徴収で徴収しようと思っても給与総額を上回ってしまうことがありえます。そうなると特別徴収だけでは徴収しきれないことになるので、そういう人たちの為に選択が必要となるからです。

katakoriman
質問者

お礼

参考になります。どうもありがとうございました

katakoriman
質問者

補足

すいません、ちょっと伺いたいのですが、 結局のところ副業(事業所得、雑所得)での確定申告は住民税 の他に何の税金の支払い義務があるのですか? 会社にばれないためには所得税は関係がないので、連絡が行かない。 住民税には気をつけろということがわかりました