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副業による社会保険料と税金について

本業で年収450万~500万の場合、副業で月にどのくらいの稼ぎなら税率で効率がいいですか? 例えば副業で月16万くらいの稼ぎから一気に所得税が上がりますよね ということは稼ぐほど税金で取られる額が多くて損をします。 月にどの程度の稼ぎが1番、税率的に効率が良いですか? 年間20万以下は非課税なのは知っていますが月に五万以上は副業で得たいです。 また、週の労働時間が20時間未満の副業の場合、社会保険加入義務はないですが副業の稼ぎで本業の社会保険料に影響が出ますか? 確か4月5月6月の標準月額報酬により社会保険料の金額が決まりますよね? ということはその3ヶ月を避けて副業をすれば本業の社会保険料額には影響しないということでしょうか?

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回答No.1

>未週の労働時間が20時間満の副業の場合、社会保険加入義務はないですが副業の稼ぎで本業の社会保険料に影響が出ますか? 本業の社会保険料に影響はでません。 >4月5月6月の標準月額報酬により社会保険料の金額が決まりますよね? 本業のみです。 理由は、加入する保険組合が企業によって異なる。 全てが協会けんぽとは限らない。 また、前に回答したように副業でも社会保険加入要件を満たした場合は加入義務がある。 現法では、週の労働時間が20時間満は雇用保険の加入要件を満たしていません。 雇用保険は重複加入できませんので、副業で加入要件を満たしている場合(週の労働時間が20時間以上)は、副業で勤務中に怪我をした場合、労災の申請は本業と副業で折半となります。 つまり、週の労働時間が20時間満は雇用されていない労働契約となるのです。 例えば、本業でパート勤務で週30時間の労働者が家庭の事情で週20時間未満の勤務に変わった場合は、退職扱いとなります。 本来なら離職票が発行されることになりますが、継続して勤務するので失業給付金の申請は出来ないということになります。 週20時間未満のまま1年以上働いても雇用保険に加入できないため、失業給付金の申請は出来ないということになります。