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派遣と業務委託かけもちの確定申告
- 派遣と業務委託のかけもちでの確定申告について考えている主婦の質問です。
- 派遣の仕事は月額84600円で、業務委託の仕事は月額25560円ほど支払われるそうです。
- 業務委託での所得税の返還や社会保険の加入について調査した結果、所得税は確定申告で返ってこない可能性があり、社会保険にも加入する必要があるかもしれません。
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>まず、業務委託のことがよくわからないのですが、毎月10%引かれる所得税は、確定申告をすれば返ってきますか? 貴方の所得なら、全額ではないにしろ一部(半分)還付されます。 >業務委託は私に経費が無ければ所得税は返ってこないどころか、 いいえ。 そんなことありません。 貴方の合計所得なら所得税の税率は5%です。 でも、10%の所得税引かれてますから、確定申告すれば当然還付があります。 >社会保険にも加入しないといけないという記事がありました。 いいえ。 加入するなら、社会保険ではなく国民健康保険に加入ですね。 社会保険は会社で加入するもので、勤務時間や日数が正社員のおおむね3/4以上でなければ加入できません。 >単純に派遣の給料が年間972000と業務委託の収入が272160で1244160円で、130万以下だから社会保険は扶養枠内だという考えは間違っていますか? いいえ。 おおむねあっています。 通常、年間130万円未満(月収108333円以下)であれば、扶養でいられます。 >社会保険は扶養枠内で、なおかつ毎月引かれる所得税を確定申告で還付してもらえる方法はあるのでしょうか? 社会保険料の扶養は大丈夫でしょう。 前に書いたとおりです。 所得税は、前に書いたとおり確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票(派遣会社からもらう)、支払調書(委託先からもらう)、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 国税庁のHPから入力、申告書を作成しプリントアウトし、税務署に郵送するという方法もあります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl
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長いですがよろしければご覧ください。 >…毎月10%引かれる所得税は、確定申告をすれば返ってきますか? はい、(納付ではなく)還付になります。 ただし、ご提示の条件だけでは正確な金額までは計算することができません。 (詳しくは後述いたします。) >…業務委託は私に経費が無ければ所得税は返ってこないどころか、社会保険にも加入しないといけないという記事がありました。 これは誤解があります。 あるいは、記事が間違っています。(詳しくは後述いたします。) >…で、130万以下だから社会保険は扶養枠内だという考えは間違っていますか? これは「旦那さんが加入している健康保険のルール」次第です。 つまり、ご質問の情報だけでは「正しい」とも「間違っている」とも言えないということです。 ですから、面倒でも旦那さんにルールを確認してもらう必要があります。(詳しくは後述いたします。) >…社会保険は扶養枠内で、なおかつ毎月引かれる所得税を確定申告で還付してもらえる方法はあるのでしょうか? これも少し誤解があります。 「【各種の】社会保険の制度」と「税金の制度」はルールが【まったく】異なりますので、それぞれ別々に考える必要があります。 つまり、「社会保険は扶養枠内(とする方法)」と「毎月引かれる所得税を確定申告で還付してもらえる方法」は別々に考えなければいけないということです。 ということで、以下「(社会保険のうちの)健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度の仕組み」と「税金の制度の仕組み」について、【それぞれ分けて】解説してみます。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** ○「健康保険の被扶養者の制度」について 「健康保険の被扶養者の制度」は、ざっくりと一言にまとめると「加入者本人だけでなく、その家族も、【保険料タダで】、保険を使える制度(同じ健康保険の保険証が持てる制度)」ということになります。 「保険料タダ」ですから、【それぞれの健康保険(組合)が行なう審査】に通らないと被扶養者にはなれません。(被扶養者に認定されません。) この「被扶養者資格の審査基準」は、「どの健康保険(組合)もだいたい同じ」なのですが、「まったく同じ」ではなく微妙に(場合によっては大きく)異なっているため、残念ながら【誰にでも当てはまる基準】というものが【ありません】。 --- 【たとえば】、(あくまでも参考例ですが)「自営の仕事をしている家族」の審査基準は、以下のように【大きく】異なることがあります。 【例1】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 【例2】『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>自営業者の収入は……総収入金額から【必要最小限の】経費を差し引いて求めます…… 【例3】『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>……事業収入および不動産・配当金等の収入は,必要経費【控除前】の収入額です。… 以上のようなことから、「旦那さんが加入している健康保険のルールの確認が必要です」ということになります。 (参考) 【ルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、…… >>……被扶養者資格確認をしたい場合、……申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め、「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ○「税金の制度」について ご質問に関係がある税金は「所得税」と「個人住民税」の2種類ですが、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、ここでは「所得税のルール」についてのみ解説してみます。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- まず、ご質問のケースでは、hikari0324さんは「給与所得」と「事業所得(または雑所得)」の【2種類の所得】を得ることになる(予定)ということになります。 なお、税金の制度で「所得金額」と言った場合は、「収入金額から必要経費の額を差し引いた残りの金額(≒儲けの金額)」のことを指します。 ・収入金額-必要経費=所得金額(≒儲けの金額) そして、「給与所得と事業所得(または雑所得)の2つの所得がある」場合は、(原則として)「所得税の確定申告」を【しなければならない】ルールになっています。 その「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】手続き」のことで、【2つの所得の合計額をもとに(所得控除も考慮して)計算した所得税の額】と【源泉徴収で強制的に前払いさせられた所得税の額】の【差額】を清算することになります。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >>総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ さらに具体的なことにまで言及すればまだまだいくらでも続けることができますが、字数制限もありますのでいったんここまでとさせていただきます。 不明な点は補足にてご質問ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
かなり詳しく教えて頂き感謝致します。 色んな角度から回答頂き、色んなケースがあることがわかり勉強になりました。 わたしには少し難しい内容ですが、アドバイス頂いた内容を元に考えてみます。 ありがとうございました。
- daion
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がんば の御仁って いいねええ 気持ち よかっ 個人事業主てなことで確定申告すんなら 新聞代とか クツ代とか 業務にからむ交通費、衣服費も。。。 事情によったら 飲み食い代も 経費で落として 働きに見合う分ちゃんと儲けなよ がんばってちょ
お礼
簡単かつわかりやすいご回答ありがとうございました。 働き方はまだどうするか悩むところですが、いくら経費を作ったとしても業務委託で38万以上働いたとしたら10%の所得税を0%にするのは難しいことがわかり助かりました。 それを踏まえて業務委託の仕事を受けるか検討してみます。