• ベストアンサー

副業のアルバイトでかかる税金

正社員は健康保険、厚生年金、住民税など税金をだいぶ持っていかれますが、 副業のアルバイトをする場合、引かれる税金はどんなものがあるのですか?  健康保険、厚生年金、住民税などは本業で引かれているので、副業のしかもアルバイトなら所得税以外引かれないと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>副業のしかもアルバイトなら所得税以外引かれないと思うのですが。 いいえ。 健康保険、厚生年金などの社会保険料は引かれません。 しかし、住民税は課税されます。 通常、バイト先の会社は、役所に「給与支払報告書」を提出します。 もちろん、本業の会社も同じです。 役所は2箇所から出された「給与支払報告書」から、収入(所得)を合算しその合算した額に対して、課税します。 住民税は前年の所得に対して、課税されますので今年の所得なら、来年6月から納めるようになります。 通常は、本業分とバイト分をまとめた課税通知が、本業の会社に行き、本業の給料から両方の住民税を天引きされます。 なお、バイトの分を本業の会社の給料から天引きされたくないなら、確定申告のとき、「自分で納付」という選択をすれば、バイト先の分は会社に課税の通知はいかず、自宅に納税通知が送付され自分で納めるようになります。 所得税は、アルバイト収入が20万円以下なら、税務署へ確定申告をしなくてもいいですが、それ以上であれば今年の分は来年確定申告が必要です。 確定申告自体は簡単にできますが、申告のしかたがわからなければ、本業とバイト先の「源泉徴収票」、印鑑を持って税務署にいけば、担当者が申告用紙に記入してくれます。 住民税の申告はする必要ないですが、課税はされますので…。

noname#81094
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sakubow
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.1

おそらく住民税は年間の所得で 計算されていたので対象になるはずです。 もし、副業でアルバイトをする場合 確定申告を自分でし、差額があれば支払わなければなりません。 会社員であれば会社がやってくれますが 確定申告自体をするのはかなりしんどいと思います。 もし、申告しなかった場合 脱税、追加徴税になる場合るかとおもいます。 気をつけてください。

noname#81094
質問者

お礼

ありがとうございました。