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会社員の副業、税金について

今、正社員として勤めていますが、 勤務先には内緒で昨年から、致し方なく副業(業務委託契約)をしていました。 色々調べた結果、世帯主である私に給与以外の所得が20万円以上あるため確定申告が必要な事と 勤務先に副業の事がバレにくくなる方法 (業務委託なので給与扱いでなく報酬になる為、確定申告時に住民税を普通徴収にする)等を知りました。 しかし、それを知ったのは最近の事。 昨年は副業で120万円近い報酬を得たにも関わらず、確定申告をしていませんでした。 今年からの副業の報酬は住民税を普通徴収にし、確定申告をする事によって 本業の勤務先には副業がバレにくくなるとは思いますが、 昨年、確定申告を怠ってしまった場合は、 自動的に副業分にかかる住民税は本業の会社から 天引き(特別徴収)されてしまうのでしょうか。 それとも、昨年は副業分の税金を一切納めていない為(所得税等も報酬からは天引きされていないため) 諸々の税金の督促(?)が自宅に来るのでしょうか。 昨年、深く考えずに副業を始めた事は反省していますし、 バレたくないなら副業はするなという意見も、重々承知していますが 家庭環境から致し方なく副業をしています。 出来るなら後追いで昨年の確定申告をする予定ですが、 そろそろ昨年の住民税額が決定する時期ですし、 昨年の副業分の住民税の行方が気になります。 本業の会社はバイト禁止ですし、 小さい会社なので経理が私の住民税を見れば 金額のツジツマが合っていない事もすぐわかってしまうと思います。 昨年確定申告をしなかったのが悔やまれますが、 その場合の税金の事が気になります。 色々調べたのですが、どうしても分かりませんでした。 どなたか詳しい方、お答えいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

何点か誤解されている点が回答に見られますので指摘しておきます。 1.確定申告第二表住民税の徴収方法の選択について 特別徴収となっている給与所得者が給与及び公的年金以外の所得の納税(徴収)方法を選択するものであり、「普通徴収」を選択すると、給与及び公的年金以外の所得にかかる住民税については、個人あてに納税通知されます。これは法定事項なのでどの市町村も対応義務がある。この場合は、勤務先に知られる可能性は限りなく低い。 特別徴収の場合は特別徴収義務者(会社)あてと納税義務者(個人)あてに課税通知が発行されるが、特別徴収義務者(会社)あての通知には個々人の月々の徴収税額しか記載されておらず、所得の区分等はわからない。納税義務者(個人)あての明細書には詳細の記載があるが、給与所得を特別徴収、給与と公的年金以外の所得について「普通徴収」を選択しておくと(併合徴収)、通常は明細書への記載は給与所得に関する内容のみとなる。特別徴収義務者が個人情報保護の観点を無視して納税義務者用の明細書を覗いたとしても、通常は、給与及び公的年金以外の所得にかかる情報は知りえない。「通常は」と書いたのは、給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の様式は総務省において統一様式が定められているが、「主たる給与以外の所得合算区分」の記載方法までは縛りがないためどのように記載されるかは市町村しだい。 2か所以上で給与所得を得ている場合の徴収方法の選択については、上記のように「給与と公的年金以外の所得の徴収方法の選択」であるから、対応は市町村しだい。法定事項ではない。逆にいうと、同一所得は合算基本なので、わざわざ特別徴収を外すことのほうが法定外といったほうがよい。また、システム上対応できない市町村もあるし、そもそも給与所得のみの確定申告の場合、二表のこの欄をチェックする必要なしとしている場合あり。市町村に確認し依頼するのが一番。 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataomote.pdf 2.会社が特別徴収義務者であるばあいに確定申告で徴収方法(全体)を「普通徴収」にできるか? 答えは「できない。」給与支払者には特別徴収義務があり勤務先が賦課市町村に対して特別徴収義務者として登録されている場合は、特別な申出(給与支払報告書などにより継続的な給与支払の見込みなしなどとして普通徴収希望とする)が特別徴収義務者よりなされない限り、所属給与所得者は特別徴収となる。 質問の場合、給与所得以外の所得なので徴収方法の選択は生きる。しかし、申告しない場合は、法定資料(支払調書など)の提出による未申告の発覚があったときに、申告勧奨ののちに賦課決定されて特別徴収義務者に徴収税額変更(増額)通知発行となる可能性はある。課税年度が年次移行している場合は遡っては特別徴収義務者への通知はされない。 一般的に、住民税は賦課決定方式なので未申告所得を遅れて申告しても延滞金はつかないが、所得税は加算税などがかかってくる。

kawamimimi
質問者

補足

詳しくありがとうございました。 つまり、このままでは申告勧奨が私の元へくる可能性があるので その前に自己申告で処理した方が良いということですね。 確定申告のときの方法は分かりました。 1点確認ですが、申告勧奨が税務署なり役場なりから 来たとき、私の給与以外の収入や税額は 本業の会社に発覚してしまうのでしょうか? つまり、副業している事が本業の会社にはっかくしてしまうのでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

>申告勧奨が税務署なり役場なりから来たとき、私の給与以外の収入や税額は本業の会社に発覚してしまうのでしょうか? 会社には関係ありません。発せられるとしたら個人あてです。

kawamimimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 勧告が来る前にできるだけ早く申告しようと思います。 何度も回答頂きありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>今年からの副業の報酬は住民税を普通徴収にし、確定申告をする事によって 本業の勤務先には副業がバレにくくなるとは思いますが、 今年からの話ならそうなります。 >昨年、確定申告を怠ってしまった場合は、 自動的に副業分にかかる住民税は本業の会社から 天引き(特別徴収)されてしまうのでしょうか。 現在の時点ではそうならないでしょう。 >それとも、昨年は副業分の税金を一切納めていない為(所得税等も報酬からは天引きされていないため) 諸々の税金の督促(?)が自宅に来るのでしょうか。 申告を修正するように個人宛に来る場合も会社宛に来る場合もあるようです。 会社宛に来れば住民税云々の前に所得税で一発でバレるということになります。 ただ税務署のほうも順番に処理するので、順番の早ければすぐに来ますけど、順番が遅ければ1年ぐらいたって何もないと安心した頃に突然と言うこともありえます。 >出来るなら後追いで昨年の確定申告をする予定ですが、 そろそろ昨年の住民税額が決定する時期ですし、 昨年の副業分の住民税の行方が気になります。 そうですね早く処理したほうがいいでしょうね、もたもたしていて税務署が先に会社に通知したらどうします? それから >確定申告時に住民税を普通徴収にする というのは少し違います。 住民税を本業分と副業分に分けて本業分を特別徴収に副業分を普通徴収にするのです。 住民税そのものを普通徴収にしたら、会社は給与を払っているのに何故特別徴収の通知が来ないのかと怪しんでそこからバレます。 会社には給与分の特別徴収をさせて、副業分は普通徴収で自分で払うのです。 ただしこれは役所の義務ではないのでやってくれない役所もあります、また今回は申告の期限を過ぎているわけですから通常ならやってくれるが期限を過ぎているからやってくれないということもありえます。 ですから事前に役所の住民税の担当部署に、経緯を話して増える副業分の住民税だけを普通徴収にしてもらえないか聞いてみることです。 ダメと言われればあきらめるしかないですね。

kawamimimi
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 よくわかりました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>本業の会社には現時点では副業の事がバレないという事でしょうか… 現時点もあとの時点も、住民税の徴収方法以外のことに関して、本業の会社が関知することはありません。 >申告が遅れれば遅れる程、本業の会社へバレるリスクは上がりますよね… なぜ? >経済的に今、昨年分の納税が厳しいのですが… 先の回答で、最小限のペナルティといったのは延滞税のことです。 税金の利息は 2ヶ月まで年7.3%、2ヶ月過ぎれば14.6% (すでに 2ヶ月過ぎています) とサラ金も顔負けするぐらいの高率です。 銀行に定期とセットになった総合口座をお持ちでしたら、普通預金をマイナスにしてでもさっさと払ってしまったほうが利口です。 >住民税を普通徴収にすれば、今後もバレない(税金の面からは)と言う事で… くどいですよ。

kawamimimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 >申告が遅れれば遅れる程、本業の会社へバレるリスクは上がりますよね… というのは、税務署や役場から本業の会社へ「納税して下さい」という 勧告がいく可能性があるという話を聞いた事があるからです。 その勧告がくる前に自主的に申告し納税したほうが良いということですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>昨年、確定申告を怠ってしまった場合は、自動的に副業分にかかる住民税は本業の会社から… 申告していないのなら、勝手に課税されることはありません。 >諸々の税金の督促(?)が自宅に来るのでしょうか… 申告してくださいという通知が来ることは考えられます。 課税されるのはその後です。 >出来るなら後追いで昨年の確定申告をする予定ですが… はい、それが良いです。 税務署や市役所等に知られる前に、遅れてでも自主的に申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >そろそろ昨年の住民税額が決定する時期ですし… 現時点では、副業なしとして算定されているでしょう。 期限後確定申告をすれば、そのデータが市役所に回され、計算し直された住民税の納付通知があらためて来ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kawamimimi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >申告していないのなら、勝手に課税されることはありません。 との回答でしたが、本業の会社には現時点では副業の事がバレないという事でしょうか? また、経済的に今、昨年分の納税が厳しいのですが、 申告が遅れれば遅れる程、本業の会社へバレるリスクは上がりますよね…? 今後の申告で住民税を普通徴収にすれば、今後もバレない(税金の面からは)と言う事でしょうか? 副業禁止なのに致し方なくしている手前、 出来る限りバレない方法を取りたいのです…。 何度も申し訳有りませんが、回答頂けると幸いです。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

一番簡単な方法は、年末調整を、確定申告に変更すること、会社負担の社会保険を国保などに以降することです。 会社員の籍はそのままですが、正社員としての恩恵を全て返上することです。こうすれば、99パーセント会社との関係が薄れますから、税務署から会社に問い合わせなどは無いものとなります。 社会保険の負担は、略、倍増します。

kawamimimi
質問者

お礼

そういう方法もあるのですね。 回答ありがとうございました。 ただ、うちの会社は個人で年末調整を、確定申告に変更する事は 出来ないと思います・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自動的に副業分にかかる住民税は本業の会社から天引き(特別徴収)されてしまうのでしょうか。 申告がない限り天引きされません。税金もありません。早急に申告すべきです。

kawamimimi
質問者

補足

>申告がない限り天引きされません。税金もありません。早急に申告すべきです。 この場合の「申告」というのは私個人からの「申告」のことでしょうか。 それとも副業の会社からの「申告」も含まれますか? そもそも副業の会社から税金は引かれていないのですが、 業務委託先(私)への報酬額などを副業先は税務署や役場に申告する事は ありえるのでしょうか? 申告しているならもう時期的に済んでいる頃だと思います・・・ 急いで申告しなければいけませんね。

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